アイ・アール債権回収の不当請求(時効援用)

  • ホーム
  • > アイ・アール債権回収の不当請求(時効援用)
    最終更新日:2025年8月7日

あなたのその借金、時効かもしれません

時効援用通知

30,000円 から

過去5年間取引が無い方は借金の支払義務が無くなる可能性があります。
解決のために、今すぐ、お電話を!

052-832-1565

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

アイ・アール債権回収についての動画は以下をご覧ください

アイ・アール債権回収の不当請求(時効援用)

アイ・アール債権回収とは、どんな会社か?

アイ・アール債権回収は、現在アコムの子会社となっています。本社は「東京都千代田区麹町三丁目4番地 トラスティ麹町ビル」です。
実務上の経験から言うと、他の債権回収業者などよりは、きちんとした対応をしている印象があります。やはり大手であるアコムの子会社になったことが関係しているのかもしれません。
しかし、きちんとしている分、放置した時に裁判に訴えてくる確率は他の債権回収会社よりも高いと言えますから注意が必要です。

例えアイ・アール債権回収から請求されても、最終取引日より5年以上が経過している場合は、法的に整った時効援用通知を専門家に出してもらえば、ほとんどのケースで請求が止まり、支払いを拒否できます。
しかし、相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合がありますので注意が必要です。相手は債権回収のプロですから、個人での対応はリスクがありますので注意してください。

アイ・アール債権回収の特徴

⑴ アコムから譲り受けた債権が多い
アイ・アール債権回収はアコムの子会社なので、アコムから譲り受けた未払い債権の回収が圧倒的に多いです。
しかし、それだけではありません。各種クレジット会社の保証契約などの未払い債権も引き受けているようです。例えば、アフレッシュクレジットと言う業者を吸収合併しているので、アフレッシュクレジットの未払い債権の請求なども行っています。
他にもアプラスから譲り受けた債権の請求についての相談もありました。
⑵ 「請求書」または「催告書」というタイトルの通知が届くことがある
アイ・アール債権回収から「請求書」または「催告書」というタイトルの通知が届くことがあります。
中を見ると、「約定延滞発生日」または「約定返済日」という記述が書かれていることが多く、この日付が5年以上前ならば、消滅時効で解決できる可能性があります。当てはまる時は、アイ・アール債権回収に連絡する前に専門家に相談に行きましょう。
⑶ 「特別和解のご提案」というタイトルの通知が届くことがある

アイ・アール債権回収からの請求を何度も放置していると、「特別和解のご提案」という通知が届くことがあります。内容は以下のようなものです。

“前略、下記譲受債権について、これまでお電話、ご通知等で連絡を差し上げましたが、未だに解決に至っておりません。そこで、今回早期解決を目的として弊社より特別和解案を提示させて頂きます。
草々
『特別和解案』
下記期日現在(残高合計金額)の80%(〇〇円)を受付期間内に一括返済して頂いた場合、完済(残金を免除)といたします。
上記金額に満たない金額をご返済いただいた場合、遅延損害金、未払い利息、元金の順に充当いたします。
 受付期間 〇〇〇〇年〇月〇日 迄
なお、受付期間内にご返済が間に合わない場合、もしくはお支払い条件についてのご相談等がございましたら、弊社担当までご連絡くださるようお願いいたします。”

一見すると、減額してくれるのなら得だと考えてしまいそうな提案です。つい電話をしたくなりそうです。しかし、それがアイ・アール債権回収の狙いでもあります。
もし時効期間が経過しているにもかかわらず電話をして、減額した金額を支払ってしまったら、あるいは具体的な支払いの約束をしてしまったら、後で消滅時効の主張ができなくなってしまう可能性が高いのです。
5年以上、借入や支払が無いのならば消滅時効で解決できる可能性が高いです。当てはまる場合は、くれぐれも相手に電話をしないように注意しましょう。

⑷ 「ご相談をお待ちしております」というタイトルの通知が届くことがある

アイ・アール債権回収から「ご相談をお待ちしております」という通知が届くことがあります。具体的な内容は以下のとおりです。

ご相談をお待ちしております
前略
譲受債権に関しまして、弊社では専任のカウンセラーが、お客様のご事情を十分に考慮したうえで、今後のお支払いについてのご相談をうけたまわりたいと考えております。
つきましては、下記の期日までに、是非ともご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。
草々
弊社は、債権管理回収業に関する特別措置法(通称、サービサー法)に基づき譲受債権の請求業務を行うものです。本状と行き違いにお支払いの節は、何卒ご容赦願います。なお、ご不明な点やご相談がございましたら、弊社担当者までご連絡ください。
【〇〇年〇月〇日現在債権額】 〇〇円

お支払期日 〇〇年〇月〇日
請求合計金額    〇〇円
※ご契約内容の明細は、次頁以降をご確認ください
下記の口座にご送金をお願いします。
三井住友銀行 〇〇支店 普通 〇〇〇〇
アイ・アール債権回収株式会社

契約明細
契約番号    〇〇
契約種別    〇〇契約
ご契約者    〇〇
債権譲渡人   〇〇株式会社
現在の債権者  アイ・アール債権回収株式会社
譲受年月日   〇年〇月〇日
譲受債権金額  〇〇円
契約年月日   〇年〇月〇日
契約金額    〇〇円
約定延滞発生日 〇年〇月〇日
当初の債権者  〇〇

この通知の注意点としては、非常にていねいな言葉で「連絡してください」という内容になっていますので、うっかり電話をかけそうになりますが、ちょっと待ってください。
契約明細に書かれている「約定延滞発生日」という部分を見てください。この日付が5年以上前ならば、消滅時効で解決できる可能性が高いです。
しかし電話をかけてしまったら、アイ・アール債権回収はプロの回収業者ですから、誘導されて債務者に不利益なことを話してしまうかもしれません。その結果、後で時効が使えなくなる可能性もありますから注意が必要です。

⑸ 「訴訟等申立予告通知」というタイトルの通知が届くことがある

アイ・アール債権回収から「訴訟等申立予告通知」というタイトルの通知が届くことがあります。内容は以下のとおりです。

訴訟等申立予告通知
前略、当社は、下記に記載の「債権譲渡人」より、「債権の表示」に記載の〇〇〇〇殿に対する債権を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき譲り受けました。
当該債権は、既に期限の利益を喪失しておりますが、貴殿は、本日現在、本件債権全額を弁済しておりません。
つきましては、弁済期限までに請求合計金額をお支払い頂くか、誠意ある弁済案をご提示下さいますよう通知致します。
下記弁済期限までに請求合計金額のお支払いをいただけない場合や、誠意ある弁済案をご提示いただけない場合は、やむを得ず訴訟手続に着手することもある旨を予め申し添えます。
草々

アイ・アール債権回収の請求は。長期間の未払い債権の割合が多いので消滅時効期間が経過している可能性が非常に高いです。
「訴訟等申立予告通知」を確認しても最後に借りた日や最後に支払った日の記載は無いので、時効期間が経過しているかどうかは記憶で判断するしかありません。(アイ・アール債権回収に連絡すると、誘導されて不利な発言をさせられる恐れがありますので、おすすめできません)
記憶で5年以上の借入や支払が無いならば消滅時効で解決できる可能性が高いです。

⑹ 「債権譲渡通知書」というタイトルの通知が届くことがある

アイ・アール債権回収から「債権譲渡通知書」というタイトルの通知が届くことがあります。内容は以下のとおりです。

①譲渡人と譲受人
まず右上に「譲渡人」と「譲受人」が書かれています。譲渡人は前の債権者のことです。アイ・アール債権回収はアコムの子会社なので譲渡人はアコムとなっている場合が多いです(他の債権者の場合もあります)。 一方、譲受人はアイ・アール債権回収になっています。

②本文
「譲渡人(アコムが多い)から未払い債権を譲り受けて、今後はアイ・アール債権回収が債権者になります。今後の連絡や支払いはアイ・アール債権回収にしてください」という内容が書かれています。
未払い債権を長期間放置すると、このように別の回収業者に債権が譲渡されて、債権者が変わっていくことが良くありますので注意しましょう。

③譲渡債権の表示
譲り受けた債権の具体的な内容が書かれています。例えば、「譲渡人が〇〇様と締結した〇年〇月〇日付金銭消費貸借契約に基づく残元金〇〇円及びこれに付従・随伴する一切の権利(〇年〇月〇日現在)」のような文章です。
この文章から、契約日・残元金などの情報が分かります。
しかし、最終貸付日や最終返済日は書かれていませんので、そこは記憶で判断することになります。

④問い合わせ先
「譲渡債権の表示」の下にアイ・アール債権回収の問い合わせ先が書かれています。しかし、消滅時効の可能性があるなら問い合わせをしてはいけません。もし連絡をしてしまうと、不利なことを言わされて後で時効による解決が難しくなる恐れがあります。気を付けましょう。

⑤お支払指定口座
最後にアイ・アール債権回収の口座が書かれています。時効の可能性があるなら、もちろん払ってはいけません。例え少額でも払ってしまうと、時効が使えなくなる可能性が高いです。

もっと脅迫的で強い口調の文面であったり、あるいは減額などをちらつかせて電話に誘導したりする文面をたくさん見ているので、他の回収業者の書面に比べて全体として控えめで品の良い印象です。大手アコムの子会社だからでしょうか。
でも書かれている内容は他の回収業者と同じなので、控えめな文面に安心して業者に先に電話をしないように注意しましょう。

最終の貸付日と返済日が書面からでは分からないので、記憶で判断しましょう。
5年以上借入や返済が無いならば消滅時効の可能性が高いです。時効ならば時効援用通知を送れば1円も払わずに解決します。アイ・アール債権回収に連絡する前に専門家に相談しましょう。

⑺「約定延滞発生日」が最後に返済した日ではないことがある

アイ・アール債権回収から届く書面に「約定延滞発生日」という項目が書かれている場合があります。約定延滞発生日とは通常、その日から返済がされなくなった日という解釈で使われることが多い専門用語です。

しかし、アイ・アール債権回収の書面では、そのような意味ではなく使われていることがあるので注意が必要です。実際に、約定延滞発生日から5年以上経っていなくても時効が完成していたケースが何度かあります。

従って、約定延滞発生日から5年経っていない場合でも、ご自身の記憶ではそれ以上前が最後の返済だった時は、あきらめずに専門家に相談した方が良いでしょう。

⑻東京簡易裁判所に訴訟をしてくる

アイアール債権回収は東京に本社があるので、請求を放置し続けると東京簡易裁判所に訴訟を提起してきます。5年以上支払いをしていない状態で訴訟をされた場合、法的に正しい反論をすれば裁判に負けることはありません。しかし裁判をされたのにそれでも放置していると、例え時効期間が過ぎていても裁判に負けてしまいます。負ければ次に来るのは給料の差押、銀行口座の差押などです。このようなことにならないように裁判所から通知が来たら絶対に放置してはいけません。

消滅時効

貸金業者からお金を借りた場合、その借金は5年経過すると消滅時効が完成して支払いを拒否することが出来るようになります。
しかし、多くの人が勘違いしやすいポイントがあります。それでは、具体的に注意点を説明しましょう。

Point.1 : きちんと主張しなければ効果が無い

消滅時効は、自動的に支払義務が無くなる訳ではありません。消滅時効が完成した後に債権者が請求するのも違法ではありません。もちろん倫理的には問題があると思いますので、私の事務所では違法請求ではなく不当請求と呼んでいます。
では、この不当請求を止めさせるにはどうしたら良いか、それは、法的に整った「時効援用通知」を債権者に送りつけることです。法律家の名前で出せれば、より強い効果が期待できるでしょう。
今のところ、当事務所で時効援用通知を出したケースでは全て、その後の請求が止まっています。

Point.2 : 過去5年間で一度も支払いや借入れが無い

消滅時効の完成には、最後の取引から5年間、一度も支払いや借入れが無いことが条件になっています。例えわずかな金額であっても、一度とカウントされますので注意が必要です。尚、5年間経過して時効が完成した後でも支払いはしてはいけません。

Point.3 : 過去10年以内に、請求されている業者から訴えられたことが無い
(最後の取引から5年経過した後で訴えられた場合は、まだ間に合います)

消滅時効の完成のもう一つの条件が、過去10年以内に請求されている業者から裁判で訴えられたことが無いということです。これは、民事訴訟に限らず、支払督促なども含みます。 しかし、内容証明郵便などは裁判ではないので関係ありません。あくまで、裁判所を通じて請求されたことがあるかどうかで判断されます。つまり、裁判所から何も届いたことが無ければ、この条件はクリアしている可能性が高いということになります。
この条件で注意して頂きたいのは、最後の取引から5年が経過して時効が完成した後で訴えられた場合は判決が出るまでは大丈夫です。 後ほど説明しますが、時効が完成した後に訴えられて、どうしたら良いか相談に来る方も結構います。この場合は、まだ判決が出ていない状況ならば間に合います。 急いで専門家に相談に行った方が良いケースです。

不当請求事例

ここでは、実際に相談を受けた様々な不当請求について、紹介しましょう。
見覚えのある方もいるのではないでしょうか。

事例1 :何度も、しつこく請求書が来る。

とにかく、しつこく何回も請求書を送ってきます。
しかも、そこには元金に加えて驚くほど高額な遅延損害金が上乗せされていて、金額らんを見るだけで、ビビッてしまう人も多いようです。

事例2 : 直接、自宅に訪問する

請求書だけではなく、実際に自宅に訪問されるケースも珍しくないようです。これは、かなりのプレッシャーがかかりますよね。
ここで業者が使ってくる巧妙な手口の一つに、「本日のところは千円だけ払って下さい。それだけ払ってくれれば今日は帰ります」というものです。
ただでさえ早く帰って欲しいと思っていますから、金額も安いし、つい払いたくなる誘惑にかられる場面です。これは絶対に引っかかってはいけません。
もし、ここで払ってしまったら、せっかく完成していた時効が、後で主張できなくなってしまう可能性が高いからです。消滅時効を主張する為には、5年経過して完成した後でも払ってはいけないのです。
(このケースで、時効の主張が認められず、敗訴した裁判例が実際にあります)

事例3 :時効が完成した後で、裁判所に訴えてくる

債権回収業者(サービサー)が使ってくることが多い手段です。裁判に訴えれば、驚いて支払ってくるだろうと考えているのでしょう。非常にもったいないことですが、実際に支払ってしまうケースも珍しくないようです。
もちろん、時効が完成した後ですから、法的にきちんとした主張をすれば、裁判でも問題なく勝てます。しかし、素人の方にとっては、やはり裁判というのはハードルが高いでしょう。
裁判特有のルールなどもありますので、この場合は急いで専門家に相談された方が良いケースだと思います。

解決方法

最後の取引から5年以上が経過している請求が多いので、消滅時効が完成している可能性があります。
5年以上、借入や返済が無いならば、法的に適切な方法で時効の主張をしましょう。尚、例え時効が完成していても債権者の請求は認められています。
従って、法的にきちんとした方法で解決しないと、いつまで経っても請求が止まりません。裁判に訴えられる可能性もありますので注意が必要です。

方法1 :法律専門家の名前で時効援用通知を送る

まだ請求書が送られてきているだけの段階や、自宅に訪問されて、さすがに何とかしなくちゃいけない、と考えた方は、法律専門家の名前で時効援用通知を出してもらえば、ほとんどの場合で請求は止まります。
実際に私が受けた依頼では、今のところ全てのケースで請求が止まっています。そのまま放置しておくと、ずっと請求は止まらず、しばらくすると裁判に訴えられることになりますので注意しましょう。

方法2 : 訴えられたので、答弁書を出してもらう

裁判に訴えられた人は、放置して何も反論しないと、相手方の訴えが認められて裁判に負けてしまいます。こうなったら次には給料の差し押さえなどをされる危険性が高まります。ですから、裁判は絶対に放置してはいけません。
指定された期日までに答弁書という名の反論書面を必ず出さなければなりません。(例え提出期限に遅れていても、法廷への出頭日までに出せば、認めてくれるケースが多いです。出頭日がまだならば、あきらめてはいけません)。
答弁書を書くには民事訴訟法における一定のルールがあります。また、内容も法的に整理されていることが望ましいので、司法書士か弁護士に頼むのが良いと思います。
裁判は、間違った対応をすると取り返しがつきませんので、「自分でも出来るだろう」とは安易に考えない方が良いでしょう。 実際に私が受けた事例では、答弁書を出してしばらくしたら、相手方業者から取下書(裁判を取り下げて止める)が送られてきます。相手方が「もう勝てる見込みがないから、あきらめた」ということです。

費用

  • ✫ 下記金額には消費税が加算されます。
  • ✫ 全国対応です。遠方の方でもお気軽にご相談ください。
相手方に時効援用通知を出す 3万円
(税込3万3,000円)
裁判で訴えられた場合に答弁書または督促異議を出す 5万円
(税込5万5,000円)
  • ※ 遠方の方で事務所に来られない場合は以下の書類が必要です(郵送)。
  • ① 免許証のコピー
  • ② 印鑑証明書
  • ③ 住民票
  • ④ 業者からの督促状、または裁判所から届いた書類一式

※ 事務所に来られないで自分で手続を進めたいと思われた方は以下のマニュアルを検討して下さい。
↓↓↓

自分で出来る不当請求対応マニュアル

無料相談受付中!(要電話予約)

052-832-1565

1人約1時間(相談内容により多少異なります。)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

LINEでお問い合わせ

LINEでお問い合わせ

無料相談受付中

1人約1時間(相談内容により多少異なります。)

要電話予約

052-832-1565

お問い合わせフォーム
LINEでお問い合わせ
アクセスマップ

橋本司法書士事務所

〒468-0073
愛知県名古屋市天白区塩釜口二丁目1009番地
シャトーハルミ601
TEL 052-832-1565
受付時間:平日午前9時~午後7時まで
※事前に予約を頂ければ、夜間また
は土日祝でも相談は可能です。

大きな地図はこちら

地下鉄 鶴舞線 塩釜口駅
2番出口 徒歩1分