引田法律事務所の不当請求(時効援用)

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あなたのその借金、時効かもしれません

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引田法律事務所の不当請求(時効援用)

どんな事務所か?

引田法律事務所の不当請求(時効援用) 旧武富士からの債権の請求が多いのが特徴です。
武富士は倒産する前は、日本最大の消費者金融だったので、結果的に引田法律事務所からの請求を受けている人の数も相当多くなります。

旧武富士と取引をしていた人は、「武富士が倒産した」という事実を知って、「ああ、もう返さなくていいんだ」と思ってしまう場合がたまにあるようです。しかし、これは法的には間違いなので注意する必要があります。
例え借りた業者が倒産しても、借金の返済義務は残ります。裁判所から選任された管財人から請求を受けることもありますし、今回紹介する引田法律事務所のように、旧武富士から事業の承継を受けた業者の代理人から請求を受ける場合もあります。

旧武富士の事業を承継した業者に株式会社ロプロがあります。株式会社ロプロはその後商号を変更して、株式会社日本保証という業者になりました。そして、この日本保証から債権回収の依頼を受けて代理人として請求しているのが引田法律事務所です。ややこしいですね。

このように債権譲渡されたり、事業承継されたり、商号変更されたり、代理人として法律事務所に債権回収を依頼したり、と言うことが起こると、全く身に覚えが無いところから請求されたという印象を持ってしまう可能性があり、中には架空請求だと誤解して放置してしまう人もいます
しかし、これらは法的には合法な行為なので、放置するのは得策ではありません。請求は繰り返され、そのうち裁判を起こされる可能性があります。裁判を放置したら、業者側の言い分を認めたことになり、しばらくすると銀行口座や給料の差押をされる可能性もあります。放置は非常に危険なのです

旧武富士の債権は、長年未払いの状態で放置された債権が多いため、高額な遅延損害金が上乗せされて驚くような金額で請求されることも珍しくありません。
ただし、最終取引日より5年以上が経過している場合は、法的に整った時効援用通知を専門家に出してもらえば、ほとんどのケースで請求が止まり、支払いを拒否できます。
しかし、相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合がありますので注意が必要です。相手は債権回収のプロですから、個人での対応はリスクがあります。
当事務所は時効援用による解決に早くから取り組み、時効援用の経験が豊富です。最終取引日から5年以上が経過している方は、実績多数の当事務所にご相談ください。

※最近は旧武富士の日本保証以外にも、パルティール債権回収の代理請求も多くなってきているようです。今後は他の業者の請求も増えてくるかもしれません。

引田法律事務所の請求の特徴

⑴ 「受任通知書」という書面が届くことが多い
引田法律事務所からは「受任通知書」というタイトルの書面が送られてくることが多いです。
内容は、いかにも法律事務所らしい丁寧だけど脅しが効いている書き方で、以下のような文面になります(届く時期によって若干の変更がある場合もありますが、だいたい同じような文章です)。
受任通知書
この書面を見ると、法律事務所ならではの良い点もあります。それは、債権の内訳の記載が、通常の債権回収会社のものよりも詳しいことです。ていねいに読めば、かなりの情報が得られます。
例えば、上記の文章は見開きの左側に記載されていて、右側には債権の内容が記載されていることが多いです。
その右側の記載の中に、「最終取引年月日」・「最終貸付年月日」という項目があります。この日付が今よりも5年以上前であれば、少なくとも消滅時効の第一条件である「過去5年以内に借入・返済が無い」は満たされていると考えて良いでしょう。
通知の段階で、この事実がはっきり分かるという業者は実は少ないので、これは結構なメリットです。後は、「過去10年以内に裁判を起こされていない」かどうかを記憶で確かめて、両方満たされていれば消滅時効で解決できる可能性が高いと言えます。その場合は決して引田法律事務所に電話をせずに専門家に相談に行きましょう。
⑵ 「受任通知書」の後に「通知書」という書面が届くことが多い
「受任通知書」が届いた後、しばらく放置していると、次に「通知書」という書類が届く時があります。
この通知書、以下のような文章が書かれています(届く時期によって若干の変更がある場合もありますが、だいたい同じような文章です)。 通知書
法律事務所らしく、法的に正確な表現には気を使っているので、読み取れることがあります。途中にある「仮差押」や「訴訟提起」という言葉に注目して下さい。
この言葉からは、過去に裁判手続は行われていない可能性が高いことが分かります。何故なら、行われていれば判決等が出ていて、次に行われるのは「差押」になるからです。
あと、通知書の2枚目にも重要な情報があります。
「支払の催告に係る債権の弁済期」という項目と「最終貸付年月日」という項目が見つかるはずです。
この二つの日付の両方ともが5年以上前だった場合、消滅時効で解決できる可能性が非常に高くなります。
該当すると思われた場合は、引田法律事務所に連絡する前に、専門家に相談しましょう。
⑶ 「特別なご提案」という書類が届くことがある
引田法律事務所から「特別なご提案」という書類が届くことがあります。最近の引田法律事務所は、送ってくる書類の種類が増えていますね。請求の仕方をいろいろと工夫しているようです。

この書面の特徴は3段階に分かれていることです。
一番上の段は、届いてから1週間以内くらいの期限が書かれています。2段目は1段目の期限が終わってから1週間以内くらい、3段目は2段目の期限が終わってから1週間以内くらいの期限になっています。

ようするに、早めに引田法律事務所に連絡した方が減額率が高くなるように設定されているわけです。何も知らなければ、つい連絡してしまうような提案です。うまく作られていると言っていいでしょう。

しかし、この提案に安易にのってはいけません。もし消滅時効の条件が満たされているならば時効援用通知を送ることで1円も支払わずに解決できるかもしれないのです。裏を返せば、引田法律事務所は「時効で解決されたら困る」から、このような書面を送っているとも言えるわけです。
⑷ 「女性専用ダイヤル」が書かれている場合がある
引田法律事務所は最近は新しいことを、いくつも始めています。この女性専用ダイヤルも新たな回収手段の一つです。

引田法律事務所から請求を受けている債務者が女性の場合、女性専用ダイヤルのご案内という書類が届くことがあります。内容は以下のようなものです。

“拝啓、時下いよいよご健勝のこととお慶び申し上げます。
引田法律事務所では、女性の皆様が安心してお問い合わせ、ご相談いただけるよう女性専用の電話窓口「女性専用ダイヤル」を開設しております。
この電話窓口では、お問い合わせやご質問、お支払いのご相談まで、専任の女性スタッフがご対応させていただきます。女性が親身に寄り添い、お話を聞かせていただきますので、今後の返済プラン等を考える上でのご一助になれば幸いです。
つきましては、下記連絡先へのご連絡を心よりお待ちいたしております。
敬具”

一見すると、非常にソフトで優しい文面で書かれていて親身に相談にのってくれそうに見えます。しかし、それが引田法律事務所の狙いでもあるのです。
もし時効期間が経過しているにもかかわらず電話をして、具体的な支払いの約束をしてしまったら、後で消滅時効の主張ができなくなってしまう可能性があるので注意しましょう。
⑸ 「債務承認兼相談申入書」という書類が届くことがある
最近の引田法律事務所から届く書類の中に、「債務承認兼相談申入書」というタイトルの書類があります。これは非常に危険な書類なので、充分に注意する必要があります。

債務承認兼相談申入書とは、一言で言うと、消滅時効による解決を出来なくするための書類です。この債務承認兼相談申入書を書いてファックスや郵送で送ってしまうと、債務を承認した証拠を引田法律事務所に提供することになってしまいます。本人自らが書いた証拠書類が相手に渡ってしまったら、その後、消滅時効での解決は非常に難しくなりますので注意が必要です。
⑹ 債務者の住所に訪問することがある
「オリファサービス債権回収」や「日本インヴェスティゲーション」という会社が引田法律事務所から委託を受けて、債務者の住所に訪問することがあります。訪問には経費がかかりますので、実際に訪問までする業者は珍しいです。

しかし例え訪問されたとしても、5年以上支払いが無いならば時効の可能性があります。訪問されるとプレッシャーがかかると思いますが、決して業者に電話をせずに専門家に相談しましょう。
⑺ 「パルティール債権回収」の未払い債権の請求もある
引田法律事務所と言えば、旧武富士の引継会社である日本保証の代理人弁護士として全国に請求しているケースが圧倒的に多く有名です。しかし、引田法律事務所も日本保証だけの代理人をしている訳ではありません。 例えば、パルティール債権回収の代理人として請求している場合もあります。

パルティール債権回収の代理人として引田法律事務所が請求してきた場合、「支払いの催告にかかる債権の弁済期」という記述に注意が必要です。この年月日が最近の日付で合っても、最後の取引日は5年以上前というケースが多いからです。
パルティールの場合、債権譲渡された日付が「支払いの催告にかかる債権の弁済期」になっていることが多く、この場合、最後の取引日とは関係ありません。従って、ご記憶の最後の借入・支払日が5年以上前ならば消滅時効で解決できる可能性があります。
⑻ 「催告書」という書類が届くことがある
この催告書の内容ですが、「通知書」や「受任通知書」とほとんど同じ内容です。
要約すると、「今まで何度か請求したけれど、解決していない。このまま放置されるならば法的手段を検討せざるを得ない。法的手段を取った場合は、あなたの財産を差し押さえることになるかもしれない。そうならないためにも、下記の電話番号まで連絡して欲しい」
と、左ページがだいたいこんな内容です。一方、右ページには、請求されている借金の金額や日付の詳細が書かれています。

右ページを良く見ると、「最終貸付年月日」と「支払いの催告に係る債権の弁済期」という項目があります。この日付が両方とも5年以上前ならば、消滅時効で解決できる可能性が高いと言えます。
⑼ WEBでの分割返済手続への誘導
最近、時効援用通知を出されるケースが増えてきたため、引田法律事務所も新手の対策を取るようになってきました。それがWEBでの分割返済手続に誘導するケースです。これは、かなり巧妙な時効に対する対策になっていますので相当な注意が必要です。
具体的には、引田法律事務所から届く請求書面に「お電話以外でのご返済相談はこちら」というQRコードが記載されているケースが増えてきています。
そしてQRコードをスマホなどで読み取ると「スマホでもカンタン、分割返済手続き、WEB申込は24時間受付!、電話や対面のやり取り不要、申込フォームはコチラ」という画面が出てきます。
そして申込フォームをタップしてしまうと、「名前・生年月日・住所・メールアドレス・毎月の返済日・毎月の返済希望額」などが入力できる画面に移動します。そのまま入力して送信してしまうと、時効の利益の放棄にあたる「返済の約束」をしたことになり、その証拠を引田法律事務所に渡してしまうことになるのです。申込フォームを送信した後で消滅時効の主張をするのは非常に難しく、仮に裁判で争っても負ける可能性が高いでしょう。

スマホがすっかり身近になってきた現在では、電話よりもQRコードを読み取ってWEBで解決しようと考えてしまう方も多いでしょう。実際に事務所にも、送信して手遅れになってしまった方からの相談が増えてきています。対策としては、申込フォームを送信する前に専門家に相談して頂くしかないと思います。
今後、このやり方をマネする業者が増えてくる可能性もありますので、くれぐれも注意してください。
⑽ 裁判所から日本保証の「執行文」という書面が届くことがある
裁判所から突然、「執行文」というタイトルの書類が届いたら、「何事か!」と驚く人が多いでしょう。執行文には色々な種類がありますが、今回取り上げるのは「承継執行文」です。
昔、裁判で判決を取ったのだけど、しばらく放置していて、その間に原告または被告の氏名や住所が変わってしまった場合(会社の場合は社名や本店所在地の変更)、そのままでは差押などの強制執行ができません。それでは困るので、判決を取った時と氏名や住所が変更になったことを裁判所に知らせます。変更の申立を裁判所が受けると、その証明として「承継執行文」という書類を送ることになっているのです。

こういう事情で届く書類なので、執行文が届いたら過去に裁判をされていて判決を取られていると考えて良いでしょう。執行文の申立を行ったということは、現在の債権者が差押等を近いうちにしてくる可能性が高いと考えるべきでしょう。そもそも執行文とは、そのために申し立てるものですから、放置しておくのは極めて危険です。ただし執行文が届いたからと言って、あきらめる必要はありません。裁判で判決を取られた場合、時効期間が10年に延長されます。逆に言えば、10年以上経っていれば消滅時効で解決できる可能性がある訳です。

執行文を送ってきた債権者が、日本保証(旧武富士・旧ロプロ)だった場合、時効になっている可能性があります。何故なら、旧武富士や旧ロプロの時代に行われた裁判だった場合、これらの会社は既に無く(ロプロは日本保証に社名を変更)、かなり昔に行われた裁判だからです。裁判自体が10年以上前ならば、消滅時効で解決できる可能性が高いと言えます。
裁判所から執行文が届くと、「何だか大変なことになった」という気分になり、あきらめてしまう人も多いです。しかし、相手が日本保証(旧武富士・旧ロプロ)だった場合、時効になっていることが充分に考えられます。
あきらめないで時効援用通知を出してみることをおすすめします。

消滅時効

貸金業者からお金を借りた場合、その借金は5年経過すると消滅時効が完成して支払いを拒否することが出来るようになります。しかし、多くの人が勘違いしやすいポイントがあります。それでは、具体的に注意点を説明しましょう。

Point.1 : きちんと主張しなければ効果が無い

消滅時効は、自動的に支払義務が無くなる訳ではありません。消滅時効が完成した後に債権者が請求するのも違法ではありません。もちろん倫理的には問題があると思いますので、私の事務所では違法請求ではなく不当請求と呼んでいます。 では、この不当請求を止めさせるにはどうしたら良いか、それは、法的に整った「時効援用通知」を債権者に送りつけることです。法律家の名前で出せれば、より強い効果が期待できるでしょう。 今のところ、当事務所で時効援用通知を出したケースでは全て、その後の請求が止まっています。

Point.2 : 過去5年間で一度も支払いや借入れが無い

消滅時効の完成には、最後の取引から5年間、一度も支払いや借入れが無いことが条件になっています。例えわずかな金額であっても、一度とカウントされますので注意が必要です。尚、5年間経過して時効が完成した後でも支払いはしてはいけません。

Point.3 : 過去10年以内に、請求されている業者から訴えられたことが無い
(最後の取引から5年経過した後で訴えられた場合は、まだ間に合います)

消滅時効の完成のもう一つの条件が、過去10年以内に請求されている業者から裁判で訴えられたことが無いということです。これは、民事訴訟に限らず、支払督促なども含みます。 しかし、内容証明郵便などは裁判ではないので関係ありません。あくまで、裁判所を通じて請求されたことがあるかどうかで判断されます。つまり、裁判所から何も届いたことが無ければ、この条件はクリアしている可能性が高いということになります。
この条件で注意して頂きたいのは、最後の取引から5年が経過して時効が完成した後で訴えられた場合は判決が出るまでは大丈夫です。 後ほど説明しますが、時効が完成した後に訴えられて、どうしたら良いか相談に来る方も結構います。この場合は、まだ判決が出ていない状況ならば間に合います。 急いで専門家に相談に行った方が良いケースです。

不当請求事例

ここでは、実際に相談を受けた様々な不当請求について、紹介しましょう。
見覚えのある方もいるのではないでしょうか。

事例1 :何度も、しつこく請求書が来る。

とにかく、しつこく何回も請求書を送ってきます。
しかも、そこには元金に加えて驚くほど高額な遅延損害金が上乗せされていて、金額らんを見るだけで、ビビッてしまう人も多いようです。

事例2 : 直接、自宅に訪問する

請求書だけではなく、実際に自宅に訪問されるケースも珍しくないようです。これは、かなりのプレッシャーがかかりますよね。
ここで業者が使ってくる巧妙な手口の一つに、「本日のところは千円だけ払って下さい。それだけ払ってくれれば今日は帰ります」というものです。
ただでさえ早く帰って欲しいと思っていますから、金額も安いし、つい払いたくなる誘惑にかられる場面です。これは絶対に引っかかってはいけません。
もし、ここで払ってしまったら、せっかく完成していた時効が、後で主張できなくなってしまう可能性が高いからです。消滅時効を主張する為には、5年経過して完成した後でも払ってはいけないのです。
(このケースで、時効の主張が認められず、敗訴した裁判例が実際にあります)

事例3 :時効が完成した後で、裁判所に訴えてくる

債権回収業者(サービサー)が使ってくることが多い手段です。裁判に訴えれば、驚いて支払ってくるだろうと考えているのでしょう。非常にもったいないことですが、実際に支払ってしまうケースも珍しくないようです。
もちろん、時効が完成した後ですから、法的にきちんとした主張をすれば、裁判でも問題なく勝てます。しかし、素人の方にとっては、やはり裁判というのはハードルが高いでしょう。
裁判特有のルールなどもありますので、この場合は急いで専門家に相談された方が良いケースだと思います。

解決方法

最後の取引から5年以上が経過している請求が多いので、消滅時効が完成している可能性があります。
5年以上、借入や返済が無いならば、法的に適切な方法で時効の主張をしましょう。尚、例え時効が完成していても債権者の請求は認められています。
従って、法的にきちんとした方法で解決しないと、いつまで経っても請求が止まりません。裁判に訴えられる可能性もありますので注意が必要です。

方法1 :法律専門家の名前で時効援用通知を送る

まだ請求書が送られてきているだけの段階や、自宅に訪問されて、さすがに何とかしなくちゃいけない、と考えた方は、法律専門家の名前で時効援用通知を出してもらえば、ほとんどの場合で請求は止まります。
実際に私が受けた依頼では、今のところ全てのケースで請求が止まっています。そのまま放置しておくと、ずっと請求は止まらず、しばらくすると裁判に訴えられることになりますので注意しましょう。

方法2 : 訴えられたので、答弁書を出してもらう

裁判に訴えられた人は、放置して何も反論しないと、相手方の訴えが認められて裁判に負けてしまいます。こうなったら次には給料の差し押さえなどをされる危険性が高まります。ですから、裁判は絶対に放置してはいけません。
指定された期日までに答弁書という名の反論書面を必ず出さなければなりません。(例え提出期限に遅れていても、法廷への出頭日までに出せば、認めてくれるケースが多いです。出頭日がまだならば、あきらめてはいけません)。
答弁書を書くには民事訴訟法における一定のルールがあります。また、内容も法的に整理されていることが望ましいので、司法書士か弁護士に頼むのが良いと思います。
裁判は、間違った対応をすると取り返しがつきませんので、「自分でも出来るだろう」とは安易に考えない方が良いでしょう。 実際に私が受けた事例では、答弁書を出してしばらくしたら、相手方業者から取下書(裁判を取り下げて止める)が送られてきます。相手方が「もう勝てる見込みがないから、あきらめた」ということです。

費用

  • ✫ 下記金額には消費税が加算されます。
  • ✫ 全国対応です。遠方の方でもお気軽にご相談ください。
相手方に時効援用通知を出す 3万円
(税込3万3,000円)
裁判で訴えられた場合に答弁書または督促異議を出す 5万円
(税込5万5,000円)
  • ※ 遠方の方で事務所に来られない場合は以下の書類が必要です(郵送)。
  • ① 免許証のコピー
  • ② 印鑑証明書
  • ③ 住民票
  • ④ 業者からの督促状、または裁判所から届いた書類一式

※ 事務所に来られないで自分で手続を進めたいと思われた方は以下のマニュアルを検討して下さい。
↓↓↓

自分で出来る不当請求対応マニュアル

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