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- 最終更新日:2025年2月13日
あなたのその借金、時効かもしれません
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ギルドについての動画は以下をご覧ください
ギルドの不当請求(時効援用)
どんな会社か?
最近、ギルドなどの貸金業者や回収業者から、いきなり請求を受けて困っているという相談が増加しています。たいていは、過去に借り入れた経験はあるけれど、その後、引っ越し等で請求が止まっていて、忘れた頃に高額な遅延損害金を加えた金額で請求がされるケースが多いようです。そして多くの場合、既に消滅時効が完成していて、法的に整った書面を相手方に送ることで、その後の請求は止まります。
※ギルド以外にも、このような不当請求を行っている業者は存在します。最近は、貸金業者も経営が苦しくなっているところが多いので、なりふり構っていられないという事情もあるのでしょう。
それでも不当請求には違いありません。法的に正しい方法で解決することをおすすめします。
ギルドの特徴
ギルドについては、非常に多くの消費者金融が、過去に合併や商号変更を繰り返した結果できた業者なので、過去に取引をしていた業者名とすぐには結びつかず、「借りた覚えの無い業者から請求が来た」と言ってパニックになる人もいます。
参考までにギルドの今までの変遷を記しておきます。
- ・「株式会社信和(スマイル)」「山陽信販」「ハッピークレジット(スカイ)」の
3社が合併(ハッピークレジットが他の2つを吸収する)
- ↓
- ・ハッピークレジットが商号変更して「トライト株式会社」に
- ↓
- ・トライトが商号変更して「株式会社ヴァラモス」に
- ↓
- ・ヴァラモスが商号変更して「株式会社ギルド」に
上記のいずれかの会社の名前に覚えがあれば、
過去にギルドと取引をしていたことは確認できます。
ギルドからの訴状
消滅時効期間が経過している場合でも、
裁判所から「訴状」が送られてきた場合は決して放置してはいけません
ギルドは消滅時効期間が経過している場合でも頻繁に裁判を起こしてくる業者です。現在の本社は大阪にあるので、多くは大阪簡易裁判所から「訴状」が郵送されてきます。
裁判所から「訴状」が送られてきた場合は決して放置してはいけません。放置すれば、いずれ給料や銀行口座の差押を受ける恐れがあるからです。従って、大阪簡裁から、ギルドが原告の訴状が届いたら、まずは「時効ではないか」と疑ってみましょう。
ギルドから訴えられた依頼を頻繁に受けていると分かるのですが、ギルドは定型の文面を使っています。ようするに、誰に対しても同様の文面で訴状を作成しているのです。
訴状の表紙はギルドの電話番号から始まって、次に振込口座、次に訴えた金額(ここに表示された金額は元金のみです)が記載されています。
2枚目は「当事者目録」です。原告と被告の住所氏名が記載されています。一般的な訴状では、原告1名と被告1名の場合は表紙に当事者を書いてしまいますが、そうすると表紙を使い回すのが難しくなると考えたのでしょう。当事者目録を2枚目にすると、表紙は日付と金額を変えるだけで済みますので、大量に訴えるには都合が良いと言うことだと思います。
3枚目は「請求の趣旨」と「請求の原因」です。最も専門的な部分なので、詳しい説明は省きますが、日付や金額以外の部分は、ほとんど同じ形式の文章を使っています。
3枚目で注目して欲しいのが、真ん中あたりにある表です。表の枠の3つ目に「支払済みの額」という欄があり、その中に「最後に支払った日」という項目が見つかります。ここを見れば、最後に返済した年月日が分かりますので、消滅時効期間である5年が経過しているかどうかを判断する有力な材料になります。
上記の日付が5年以上前だった場合は、答弁書で消滅時効の主張をすれば裁判で勝てる可能性が高いことになります。ほとんどの場合、時効が完成していれば、法的にきちんとした答弁書が出された段階で、ギルドの方から裁判を取り下げてきます。
当てはまると思われた方は、まずは当事務所に連絡して下さい。同封された口頭弁論期日呼出状に記載された呼出期日までは間に合います。呼出状には「期日の1週間前までに」と記載されていますが、実際の実務では、ぎりぎりでも問題なく受け付けてくれます。あきらめてはいけません
- ⑴ 「返済相談通知」が届くことがある
- 株式会社ギルドから、「返済相談通知」というタイトルの書面が届くことがあります。
内容は、「再三の請求にもかかわらず、未だ支払いがありません。よって、差押などにより、お客様との取引を整理いたします」のように、「差押」という言葉によって脅かすような表現になっています。
また、「本書到着後、一週間以内ならば、ご相談を受け付けます」のような、最後のチャンスだから連絡するように、という表現もあります。
では返済相談通知が届いたら、どうするか。
返済相談通知の中身を見ていくと、「最終貸付年月日」、「約定返済日」という欄が見つかります。これらの日付が両方とも5年以上前ならば、時効で解決できる可能性が高いと言えます。
この場合、ギルドに連絡をしてはいけません。連絡をすると債務者に不利益なことを言わされて、後で時効による解決が難しくなることがあるからです。
差押とは正確に言うと、裁判を行った後でないと出来ない手続です。法律に詳しい人は、「差押」と書かれているから、どこかで裁判をされているのだろうか、と考えてしまうかもしれません。しかし、経験上、ギルドは裁判をしていなくても「差押」という言葉を使ってきます。法律上は間違った表現ですが、脅しの効果があると思って使っているのでしょう。
- ⑵ ギルドに判決を取られてしまった場合
- ギルドは請求を放置すると大坂簡易裁判所に訴訟をしてきます。この段階で相談して頂ければ解決は難しくありません。とにかくスピードが大切です。早ければ早いほど解決できる可能性が高くなります。
しかし、ギルドからの訴訟を放置してしまい、ギルドの勝訴判決が出てしまったら(裁判は何もしないで放置したら必ず負けます)、あきらめるしかないのでしょうか。実は判決書が届いてから2週間以内ならば、まだ可能性はあります。控訴と言って、もう一度裁判をやり直すことが出来るからです。
1審(大阪簡裁での裁判)で放置して何も反論していないのであれば、2審(大阪地裁の裁判)の裁判官は反論を良く読んでくれます(初めての反論になるので)。ましてや時効が成立しているのならば、かなりの確率で勝つことが可能です。実際に控訴審の依頼があり時効で反論してみたところ、ギルドは何の抵抗もせずにあっさりと勝つことが出来ました。
ただし繰り返しになりますが、判決書が届いてから2週間以内でなければ控訴は出来ません。とても重要なことなので良く覚えておきましょう。
- ⑶ ギルドの訪問通知書とは
-
ギルドは直接自宅に訪問に来る頻度が比較的高い業者です。訪問の際、本人不在の場合、「訪問通知書」という書類を家族に渡したり、ポストに入れておいたりします(本人に渡す場合もあります)。書かれているのは、以下のような内容です。
『日頃弊社をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
度重なる請求・通知にもかかわらず、貴殿から未だ契約どおりのお支払いを頂いておらず、本日集金に伺いました。つきましては、令和〇年〇月〇日までに下記ご請求金額をお支払下さい。』
上記の文章の下に、『お支払いが困難な場合は、必ず弊社担当宛にご連絡ください』と書かれていますので、つい連絡をしてしまったり、訪問の際にたまたま居合わせて、つい少額でも支払ってしまったりすると、後ほど時効による解決が困難になる場合がありますので注意が必要です。
- ⑷ ギルドから届く執行分とは
- ギルドから届く通知の中に、裁判所からの「執行文」があります。これは一般的な裁判書類である「訴状」や「支払督促」ではないため、受け取った人は「何だろう、これは」と扱いに迷ってしまうことがあります。
この執行文とは、過去に「仮執行宣言」や「判決」を取っていた業者が、それらを基に差し押さえをする場合、仮執行宣言や判決を取った時と当事者が変わっていた場合に取得することが多いです。(具体的には、会社の合併・債権の譲渡・個人の相続などです)
ようするに、差し押さえの前段階として行われるものなので、放置しておくと、いずれ差し押さえが来る可能性が極めて高いという、非常に危険性が高い書類です。この書類が来るということは、過去のいずれかの時期に裁判で「仮執行宣言」や「判決」を取られていたということになります。この取られていた時期が過去10年以内なのか、10年以上前なのかで話は変わってきます。10年以上前なのであれば、例え仮執行宣言や判決を取られていても消滅時効で解決することが可能です。
では、どこで判断するのでしょうか。幸い執行文には文章の中に、元になった仮執行宣言や判決の事件番号が書かれています。その事件番号には平成〇〇年と言った年数が書かれているので、これで10年以上経過しているかが分かるようになっています。
事件番号を見て、10年以上経っていることが分かったら一刻も早く専門家に相談しましょう。この書類は放置しておくと極めて危険です。あなたの勤め先や銀行に差し押さえの通知が届くかもしれないのです。
- ⑸ ギルドから届く「最後通告書」とは
- 最後通告書は、以下のような文面となっています。
日頃弊社をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。長期に渡り債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません。つきましては、令和〇年〇月〇日までに「ご請求金額欄」に表記しております金額をお支払ください。また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います。尚、本書は、令和〇年〇月〇日現在で作成しておりますので、本書と入れ違いにご入金されている場合は、ご容赦願います。
一見、ていねいな語り口で、いかにも「早く連絡しなくてはいけない」という気持ちにさせる文章ですが、ちょっと待ってください。もし、あなたが消滅時効の条件を満たしているならば、絶対に連絡を取るべきではありません。
相手は金貸しのプロです。あなたが消滅時効で借金を帳消しにできることを教えてくれることは、まずありません。むしろ、時効が後で使えなくなるように、あの手この手で、あなたを誘導しようとするでしょう。もし、この誘導に引っかかってしまったら、せっかく使えたはずの時効援用が出来なくなる可能性もあります。
ギルドの最後通告書は他の貸金業者に比べて不親切に出来ています。この書面からでは、最終支払日や過去の裁判の有無などは表示されていません。従って、時効の条件を満たしているかどうかは、あなたの記憶で判断するしかありません。条件を満たしていると思ったら、業者に電話をする前に専門家に相談しましょう。
- ⑹ ギルドから届く「債務名義確定通知」とは
- ギルドから「債務名義確定通知」と言う書面が届くことがあります。この書面は過去にギルドから裁判をされたことを示しています(この書面が届かない場合でも裁判をされていることがありますので注意)。
債務名義確定通知と言うタイトルのすぐ下に、訴えられた裁判所の名前と事件番号が書かれています。事件番号とは裁判を区別するために設けられた番号で、これが分かれば何年のどんな種類の裁判かが分かります。
この事件番号の年数から10年以上が経っていて、その間に差押や追加の訴訟や支払いなどをされていなかった場合は、時効で解決できる可能性が高くなります。当てはまる場合は専門家に相談しましょう。
- ⑺ ギルドから届く「ご入金のお願い」とは
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ギルドから「ご入金のお願い」と言う書面が届くことがあります。内容は「返済相談通知」と、ほぼ同じです。請求内容・契約内容・残債務の額・返済口座などが記載されています。タイトルを変えただけと言う印象を受けますね。
ギルドの書面には、「最終貸付年月日」と「約定返済日」が書かれていることが多く、双方とも5年以上前であれば時効で解決する確率が高いです。ただし過去に裁判をされていないという条件があります。(裁判をされていても、まだ判決が確定していない状態ならば間に合います)
※判決確定とは、被告が判決書を受け取ってから2週間経過したことを言います。受け取ってから2週間以内ならば、もう一度裁判をやり直すことができます。
- ⑻ トラスト弁護士法人と株式会社ギルド
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昨年(令和6年)あたりからだと思いますが、ギルドの請求書類がトラスト弁護士法人という差出人で送られてくる事例が見られるようになりました。
通常は、弁護士事務所が貸金業者の請求をしてくる時は代理人になっていることが圧倒的に多いです。弁護士が代理人になった場合、交渉の窓口は弁護士事務所になり、連絡も全て弁護士事務所にしなくてはなりません。ところがトラスト弁護士法人が送ってくるギルドの請求書には、「ご相談・お問合せ先」としてギルドのコールセンターの電話番号が記載されているのです。最初に見た時は「これは一体どうなっているのだ」と正直思いました。
そこでトラスト弁護士法人に直接電話をして聞いてみました。すると、「トラスト弁護士法人はギルドの請求通知を送る業務を代行しているだけで、交渉の窓口になっている訳ではありません。ですからお問い合わせはギルドに対してしてください。司法書士の先生が通知を送る場合もギルドの住所に送ってください」という回答が返ってきました。この回答には正直驚きました。ただ請求通知を送るためだけに弁護士に依頼するというパターンは他の業者も含めて聞いたことが無かったからです。
トラスト弁護士法人から届く最初の請求通知は「受任通知書」となっています。実はこのタイトルは正確ではありません。受任通知書は、司法書士や弁護士が交渉の代理人になったので、今後は本人(今回の場合はギルド)ではなく司法書士や弁護士に連絡してくるようにと通知する文書のことです。しかし実際にはトラスト弁護士法人は交渉の窓口にはなっていないので、受任通知書というタイトルは変えた方が良いのではないかと個人的には思いますね。
あと、文面の中に「未払い金の債権管理にかかる業務の委託を受けました」という文言がありますが、これも交渉の窓口になっているように読めますので誤解が生じやすい表現だと思います。
またトラスト弁護士法人の受任通知書は、ギルドが送ってくる「返済相談通知」よりも情報が不足しています。非常に限られた情報しか記載されていないのです。「元金・未収金・利息損害金・合計」ぐらいしか書かれていません。ギルドの返済相談通知ならば契約日や最終貸付日や約定返済日などが書かれていることが多いので、その差は歴然です。弁護士に依頼しておいて、もともと出していた通知よりも情報が少ないのですから、ますます不思議です。これは推測ですが、弁護士を差出人にして情報を少なくしておけば電話をかけてくる債務者が増えるだろうという読みなのかもしれません。残念ながら書かれている情報が少ないのでトラスト弁護士法人の書類からは最終返済日は分かりませんが、ご自身の記憶で5年以上返済をしていないのであれば時効で解決できる可能性が高いです。当てはまる場合は専門家に相談しましょう。
消滅時効
貸金業者からお金を借りた場合、その借金は5年経過すると消滅時効が完成して支払いを拒否することが出来るようになります。しかし、多くの人が勘違いしやすいポイントがあります。それでは、具体的に注意点を説明しましょう。
Point.1 : きちんと主張しなければ効果が無い
消滅時効は、自動的に支払義務が無くなる訳ではありません。消滅時効が完成した後に債権者が請求するのも違法ではありません。もちろん倫理的には問題があると思いますので、私の事務所では違法請求ではなく不当請求と呼んでいます。
では、この不当請求を止めさせるにはどうしたら良いか、それは、法的に整った「時効援用通知」を債権者に送りつけることです。法律家の名前で出せれば、より強い効果が期待できるでしょう。
今のところ、当事務所で時効援用通知を出したケースでは全て、その後の請求が止まっています。
Point.2 : 過去5年間で一度も支払いや借入れが無い
消滅時効の完成には、最後の取引から5年間、一度も支払いや借入れが無いことが条件になっています。例えわずかな金額であっても、一度とカウントされますので注意が必要です。尚、5年間経過して時効が完成した後でも支払いはしてはいけません。
Point.3 : 過去10年以内に、請求されている業者から訴えられたことが無い
(最後の取引から5年経過した後で訴えられた場合は、まだ間に合います)
消滅時効の完成のもう一つの条件が、過去10年以内に請求されている業者から裁判で訴えられたことが無いということです。これは、民事訴訟に限らず、支払督促なども含みます。
しかし、内容証明郵便などは裁判ではないので関係ありません。あくまで、裁判所を通じて請求されたことがあるかどうかで判断されます。つまり、裁判所から何も届いたことが無ければ、この条件はクリアしている可能性が高いということになります。
この条件で注意して頂きたいのは、最後の取引から5年が経過して時効が完成した後で訴えられた場合は判決が出るまでは大丈夫です。
後ほど説明しますが、時効が完成した後に訴えられて、どうしたら良いか相談に来る方も結構います。この場合は、まだ判決が出ていない状況ならば間に合います。
急いで専門家に相談に行った方が良いケースです。
不当請求事例
ここでは、実際に相談を受けた様々な不当請求について、紹介しましょう。見覚えのある方もいるのではないでしょうか。
事例1 :何度も、しつこく請求書が来る。
とにかく、しつこく何回も請求書を送ってきます。しかも、そこには元金に加えて驚くほど高額な遅延損害金が上乗せされていて、金額らんを見るだけで、ビビッてしまう人も多いようです。
事例2 : 直接、自宅に訪問する
ギルドの請求に多いようですが、請求書だけではなく、実際に自宅に訪問されるケースも珍しくないようです。これは、かなりのプレッシャーがかかりますよね。ここで業者が使ってくる巧妙な手口の一つに、「本日のところは千円だけ払って下さい。それだけ払ってくれれば今日は帰ります」というものです。ただでさえ早く帰って欲しいと思っていますから、金額も安いし、つい払いたくなる誘惑にかられる場面です。
これは絶対に引っかかってはいけません。もし、ここで払ってしまったら、せっかく完成していた時効が、後で主張できなくなってしまう可能性が高いからです。消滅時効を主張する為には、5年経過して完成した後でも払ってはいけないのです。(このケースで、時効の主張が認められず、敗訴した裁判例が実際にあります)
事例3 :時効が完成した後で、裁判所に訴えてくる
届いた請求書を放置していると、多くの業者が使ってくる手段です。裁判に訴えれば、驚いて支払ってくるだろうと考えているのでしょう。非常にもったいないことですが、実際に支払ってしまうケースも珍しくないようです。
また、裁判所から届いた書類を無視していると、「仮執行宣言」や「判決」が出てしまい、次には給料や銀行口座の差押を受けてしまいます。
もちろん、時効が完成した後ですから、法的にきちんとした主張をすれば、裁判でも問題なく勝てます。しかし、素人の方にとっては、やはり裁判というのはハードルが高いでしょう。裁判特有のルールなどもありますので、この場合は急いで専門家に相談された方が良いケースだと思います。
解決方法
最後の取引から5年以上が経過している請求が多いので、消滅時効が完成している可能性があります。
5年以上、借入や返済が無いならば、法的に適切な方法で時効の主張をしましょう。尚、例え時効が完成していても債権者の請求は認められています。
従って、法的にきちんとした方法で解決しないと、いつまで経っても請求が止まりません。裁判に訴えられる可能性もありますので注意が必要です。
方法1 :法律専門家の名前で時効援用通知を送る
まだ請求書が送られてきているだけの段階や、自宅に訪問されて、さすがに何とかしなくちゃいけない、と考えた方は、法律専門家の名前で時効援用通知を出してもらえば、ほとんどの場合で請求は止まります。
実際に私が受けた依頼では、今のところ全てのケースで請求が止まっています。そのまま放置しておくと、ずっと請求は止まらず、しばらくすると裁判に訴えられることになりますので注意しましょう。
方法2 : 訴えられたので、答弁書を出してもらう
裁判に訴えられた人は、放置して何も反論しないと、相手方の訴えが認められて裁判に負けてしまいます。こうなったら次には給料の差し押さえなどをされる危険性が高まります。ですから、裁判は絶対に放置してはいけません。
指定された期日までに答弁書という名の反論書面を必ず出さなければなりません。(例え提出期限に遅れていても、法廷への出頭日までに出せば、認めてくれるケースが多いです。出頭日がまだならば、あきらめてはいけません)。
答弁書を書くには民事訴訟法における一定のルールがあります。また、内容も法的に整理されていることが望ましいので、司法書士か弁護士に頼むのが良いと思います。
裁判は、間違った対応をすると取り返しがつきませんので、「自分でも出来るだろう」とは安易に考えない方が良いでしょう。
実際に私が受けた事例では、答弁書を出してしばらくしたら、相手方から取下書(裁判を取り下げて止める)が送られてきます。相手方が「もう勝てる見込みがないから、あきらめた」ということです。
費用
- ✫ 下記金額には消費税が加算されます。
- ✫ 全国対応です。遠方の方でもお気軽にご相談ください。
- ✫ ギルド以外の場合でも、ご相談ください。
| 相手方に時効援用通知を出す |
3万円 (税込3万3,000円) |
| 裁判で訴えられた場合に答弁書または督促異議を出す |
5万円 (税込5万5,000円) |
- ※ 遠方の方で事務所に来られない場合は以下の書類が必要です(郵送)。
- ① 免許証のコピー
- ② 印鑑証明書
- ③ 住民票
- ④ 業者からの督促状、または裁判所から届いた書類一式
※ 事務所に来られないで自分で手続を進めたいと思われた方は以下のマニュアルを検討して下さい。
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