任意整理
任意整理とは?
任意整理とは、裁判所を介さないで、司法書士と業者との間の交渉によって、借金を減額したり、分割払いにしたりする手続です。
債務整理の中で、最初から最後まで全く裁判所がかかわらない手続は任意整理のみです。
裁判所が関与しないので、用意する書類等がほとんど必要なく、他の手続と比較すると割と手軽に依頼できるのが特徴です。
その為、「出来れば任意整理で解決して欲しい」と言って相談に来る人も多いです。

任意整理とは、裁判所を介さないで、司法書士と業者との間の交渉によって、借金を減額したり、分割払いにしたりする手続です。
債務整理の中で、最初から最後まで全く裁判所がかかわらない手続は任意整理のみです。
裁判所が関与しないので、用意する書類等がほとんど必要なく、他の手続と比較すると割と手軽に依頼できるのが特徴です。
その為、「出来れば任意整理で解決して欲しい」と言って相談に来る人も多いです。
例えば、自己破産や個人再生などの裁判手続は、どうしてもしたくない人
例えば、家族も含めて、ある程度の定期収入がある人
✩過払金で他の債務を返済できるケースや、全ての業者が過払いになっているケースでは、定期収入が無くても任意整理は可能です。
✩ある程度の定期収入とは、司法書士が業者と交渉した後の残額を、約3年で支払っていける程度の収入が目安となります。
✩仮に収入が足りない場合でも、残額の一部または全部を一括で支払える預貯金がある時は、任意整理で解決できる可能性があります。
✩依頼人自身の収入が足りない場合でも、家族の収入からも支払える時は、任意整理で解決できる可能性があります(よくあるケースが、妻の任意整理で、夫の収入からも支払う場合など)。
司法書士が任意整理を引き受けた場合、以下のような効果があります。
✩最近は利率の高い消費者金融の相談が減少傾向にあり、代わりに銀行系カードローンや、クレジットのキャッシングやショッピングなどが増加しています。
これらの取引は、消費者金融に比べて利率が低い場合が多く、(1)の効果はあまり期待できません。しかし、(2)・(3)・(4)・(5)の効果はありますので、これでも充分に債務者にとっては利益になります。

最近、増加しているのが銀行系カードローンです。これには根拠があって、貸金業規制法が改正された際、年収の3分の1規制が導入された結果、消費者金融は貸したくても貸せない状況に陥りました。
しかし、銀行は3分の1規制の対象外だったのです。これが銀行系カードローンが増加するきっかけとなったのは間違いありません。
ここで言う銀行系カードとは、銀行が発行主体となっているカードのことで、債権者は銀行自身です。間違えやすいものに、銀行の子会社が発行しているカードがあり、これは発行主体が銀行ではありませんので銀行系カードには含まれません。
例えば、バンクイックや三井住友銀行カードローンなどは銀行系カードローンですが、三菱UFJニコスや三井住友クレジットのカードローンは、銀行の名前はついていますが、発行主体は子会社のクレジット会社であって銀行ではありませんので注意が必要です。

銀行系カードローンには、必ず保証会社というものが付いています(気づいていない人もいますが、必ず付いています)。銀行は、任意整理が始まると保証会社に代わりに弁済してもらって、その後は債権者が保証会社に移ります(これを法的には代位弁済と呼びます)。このように銀行は絶対に損をしないような仕組みになっているのです。
その後は、銀行は無関係の存在になり、交渉相手は保証会社となります。保証会社に選ばれるのは、クレジット会社・債権回収会社・消費者金融などです。従って、銀行から借りたつもりが、支払いが滞っていたら、いつのまにか消費者金融から催促された、などということが現実に起こります。(例え任意整理をしなくても、何カ月も支払わないで放置すると代位弁済は発生します)
支払わないまま放置した場合、消費者金融などに比べて、しつこい電話の催促などは少ない代わりに、割合と早くに法的手段に訴えてくる傾向があります。銀行系カードは違法利息を取っていませんので、「合法的にお金を貸しているんだから、支払いが無ければ法律にのっとって回収するのは当たり前」という感覚があるのです(この感覚は保証会社に移った後でも変わりません)。
ですから、「銀行から借りているんだから、支払いが滞っても、そんなにひどいことはしてこないだろう」という甘えは禁物です。むしろ銀行だからこそ、訴訟や差押などを簡単にしてくると思っていた方が良いでしょう。
きちんと専門職に依頼して任意整理をした場合は、消費者金融などに比べて任意整理に応じてくれる確率が高いです。
銀行が最も嫌うのが「何の連絡も無く支払いが止まること」です。任意整理のように法律にのっとった解決方法を提示すれば、話にのってくれることが多いです。

クレジット会社の場合、キャッシングまたはローンと、ショッピングに大きく分かれます。そしてショッピングの場合は銀行系カードと同様に3分の1規制の対象外になっています。
従って、クレジットショッピングも最近、特に増加傾向にあります。クレジット借入のほとんどがショッピングという相談も多いです。

クレジット会社は消費者金融よりは任意整理に協力的なところが多いです
(一部、例外もありますが)。
「破産されるよりは良い」という合理的な判断も働いているのかもしれません。
銀行ほどではありませんが、消費者金融と比べると、支払いを放置した場合、法的手段を取るのが早いです。
支払いがきつくなったら放置せずに専門職に相談しましょう。

以前は、任意整理の大半が消費者金融でしたが、最近はその比率が下がっています。借入業者の中に消費者金融が1社も含まれていなかったという相談も珍しくないほどです。
かなりの業者が倒産したり経営が苦しくなっているのが現状です。このような状況を受けて、消費者金融の任意整理に対する対応は厳しくなる傾向があります。

支払いが遅れた時に最もしつこく電話等で督促してくるのは消費者金融です。この督促が嫌で専門家に相談に来たという人も多いくらいです。
しかし、その反面、法的手段に訴えるのは銀行やクレジットに比べると遅いです。法的手段は手間も費用もかかりますので、最後の手段と考えている業者が多いようです。
経営が苦しいこともあるのでしょうが、任意整理に素直に応じない業者が増えています。「分割回数を減らせ」とか、「分割が長い場合は将来利息を付けろ」とか言ってくるようになってきています( 全ての業者ではありませんが)。
私の経験では、プロミスやアコムやレイクはまだ任意整理に協力的な傾向があるように思います(銀行の子会社だからでしょうか)。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
1社ごとに3万円(税込3万3,000円)
☆ 減額報酬等の追加請求は一切ありません。単純に業者の数×3万円と考えて下さい。
☆ 引き直し計算の結果、過払金が発生していることが分かった場合、任意整理費用は無料です。過払金返還請求の成功報酬のみを頂きます。



橋本司法書士事務所
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