個人再生
どうしても自己破産したくない人へ
自己破産のイメージが悪すぎて抵抗がある
家族や親戚に破産だけはするなと言われている
会社の取締役になっているので破産が出来ない
不動産などの財産を持っているので破産すると全て処分しなければいけない
ギャンブルなどの浪費が理由の借金が多いので、破産が認められないかもしれない
以上のような理由で借金の返済が困難になっているにもかかわらず、解決方法が分からず困っている人が大勢います。
そういう場合は、一度、個人再生を検討してみて下さい。自己破産をしなくても借金を大幅に減額する方法が残されているかもしれません。
個人再生についての動画は以下をご覧ください
VIDEO
個人再生とは?
借金のために、マイホームを手放そうかと思ったけれど、今売ると、借金が残ってしまう。
利率の低いところから借りているから、任意整理をしても、借金が減らない。
学生の頃に借りた奨学金を滞納していて、支払催促がきているが、とても返済できない。
いっそ、もっと金利の高いところから借りてしまおうか、悩んでいる。
とても返済できそうにないが、どうしても破産はしたくない。何か方法はないか悩んでいる
そんなあなたは、個人再生の手続をして借金を減らし、立ち直ることができるかもしれません。
そう、今がチャンスです!
開業当初から個人再生の手続を手がけている橋本司法書士事務所は、多くの事例を経験しています。
しかも!
再生手続終了後3年間の支払いは、93%が無事に完済しています。
家計を担当するCFP(ファイナンシャルプランナー)がしっかりチェックし、今後の家計改善にむけてのアドバイスも、きっちりフォローしていきますよ!
個人再生の事例
当事務所で実際に扱った代表的な事例、ちょっと珍しい事例などを紹介します。
どういう手続なの?
債務をカットして、残りを3年間で支払っていく再生型の手続きです。
特定調停との違いは、利息制限法に関係なく、民事再生法に定めた割合で、債務が減額される点です。
目安としては、債務残高が500万円以上の場合は5分の1に、債務残高が500万円以内の場合は100万円に、減額されます。(ただし、債務者の財産が多い場合は、それ以上払うことになる場合があります。)
★一部改正により、今までは債務残高が3000万円までしか使えなかった個人再生の手続きが、5000万円まで使えるようになりました。支払額の目安は、3000万円超5000万円以下の場合は10分の1に、1500万円以上3000万円以下の場合は300万円に、1500万円未満の場合は上記のとおりとなります。
住宅ローン特則があるので、住宅ローンがあり、自宅に抵当権がついている人は、この特則を使えば住宅を手放さずにすむ可能性があります。
小規模個人再生と給与所得者再生の2種類の手続きがありますが、大半が小規模個人再生で占められています。理由は給与所得者再生は支払額が高くなりやすい傾向があるからです。
☆サラリーマンや公務員などの給与所得者であっても、支払額を安くする為に、小規模個人再生を選択することは可能です。
手続きの期間は、再生計画案の認可確定まで5ヶ月~6ヶ月ほどかかります。
支払が始まるのは、確定した月の翌月からが標準です。(3ヶ月ごとの支払いを選択した場合は、3ヶ月後からになります。)
個人再生のマメ知識
マメ知識① 保険は契約者の財産とみなされる
積立型の保険契約は、自己破産や個人再生を行う時に財産と判断されます。その時に誰の財産となるのかが問題になります。理由は契約者(名義人)と保険料を支払っている人が異なっていることがあるからです。しかも、異なっていることに契約者自身が気付いていない場合もあります。これは非常に大きなトラブルになることがあるので注意が必要です。
例えば、親が保険料を支払っていて子が契約者になっているような場合です。このような事例は珍しくありません。子が借金の相談に来た時に、保険の契約者を聞いても「知らない」とか、「親が払ってるから恐らく親でしょう」とか答えることがあり、契約書を確認すると子が契約者になっていたというケースです。この場合、保険の積立金は契約者の財産とみなされます。支払者ではありません。理由は解約した時に契約者に対して返金されるからです。これを専門用語で解約返戻金と言います。
解約返戻金は、例え解約していなくても解約したとしたら戻ってくる予定の金額のことで、契約者が保険会社に聞けば返戻金の証明書を送ってくれます。契約者が自己破産や個人再生をする場合は、この書面が必要書類となります。先ほどの事例で言うと、親が払っているので全く意識していなくて、解約返戻金証明書を見たら、とんでもない高額になっていて驚いたというケースがあるのです。予想以上に高額だった場合、自己破産なら管財事件に回されたり、個人再生なら分割の支払額に影響することがあります。
マメ知識② 再生計画の取り消し
裁判所が認可決定して後は支払っていくだけとなった再生計画が取り消されることがあります。最も多い取消理由は、認可決定後に支払いをしなかった場合です。しかし支払いをしないと必ず取り消されるわけではありません。再生計画の取り消しを申し立てられるのは、既に支払った金額を差し引いた残債務の10分の1以上の債権を持っている債権者からです。この要件に当てはまる債権者から取消を申し立てられた場合、再生計画が取り消される可能性があるということです。
取り消しの申立が認められた場合、せっかく裁判所に認めてもらった5分の1または100万円までの減額が無効になり、元の債務額が復活します(今まで払った金額は差し引かれます)。分割の効果も無くなりますので一括請求されてしまいます。再生計画は大幅な減額と分割払いという大きなメリットがあるからこそ利用されるのです。取り消されると、そのメリットが全て無効になります。くれぐれも取り消されないように、きっちりと支払っていきましょう。
個人再生のメリットとデメリット
メリット
デメリット
住宅ローン特則を使えば、住宅を処分しないで債務整理ができる可能性がある。(特則が使えない場合もあります。詳しくは事務所にご相談下さい。)
職業制限や免責不許可事由がないので、適用範囲が広い。
小規模個人再生を選択した場合は、将来の手続使用制限がない。
3年間の分割払いが条件なので、ある程度の定期収入が必要(どの程度の収入が必要かを知りたい方は、経験と専門知識が必要なので、事務所にご相談ください)。
個人再生Q&A
Q 個人再生と自己破産は何が違うのでしょうか?
A 自己破産は借金が0円になります。個人再生は借金の額を5分の1または100万円まで減額して、原則3年で分割して支払っていく手続です。
Q どういう人が個人再生を選択するのでしょうか?
A 住宅ローンがある人、自己破産のイメージが悪いので嫌な人、借りた以上はある程度は支払わないと気分が悪い人、財産がある程度あるので破産すると換金しなくてはならない人、借金の原因が免責不許事由(破産しても借金が0円にならない)に当たる人、過去に自己破産をしていて7年経っていない人、などです。
Q 住宅ローンがある時の個人再生は、どうなるのでしょうか?
A 住宅ローンは今まで通り支払っていくので住宅は残ります。住宅ローンを除いた借金が減額されます。これを住宅ローン特則と言います。住宅ローンを減額してしまうと、住宅ローン会社が減額分を回収するために住宅を競売にかけるので住宅が残らないからです。
Q 個人再生は自分でできる手続でしょうか?
A 自己破産よりも出さなくてはならない書類の数が多く専門用語も多いので、かなり難しいです。司法書士や弁護士にも取り扱っていない事務所があるくらいです。私の知る限り一般の方が個人再生を行ったというのは聞いたことがありません。裁判所も指導するのが大変すぎるので相当嫌がると聞いています。裁判所の窓口で、司法書士や弁護士に依頼するように強く言われたという話を何回か聞いたことがあります。
Q 個人再生が適当ではないケースとは、どんな場合でしょうか?
A 個人再生は原則3年で支払っていく手続なので、ある程度の定期収入が必要です。定期収入が足りない場合は裁判所が認めてくれません。定期収入があれば派遣や契約社員でも可能です。一方、個人事業主は審査が通りにくい傾向があります。
Q 個人再生は2度行うことはできますか?
A できます。小規模個人再生の場合は自己破産のような7年間という制限はありません。個人再生のほとんどが小規模個人再生なので、できると考えて良いでしょう。
Q 過去に自己破産をしていた場合も個人再生はできますか?
A 問題なくできます。小規模個人再生ならば過去に自己破産をしていた場合でも7年間の制限はありません。
Q 夫婦で借金がある場合、個人再生は利用できますか?
工夫すればできます。よく利用するパターンとしては、夫が個人再生をして妻が自己破産をするケースです。妻名義の財産の方が少ないことが多いので、妻が自己破産する方が財産を守れることが多いからです。もちろん夫名義の財産の方が少なければ逆のパターンもありえます。
料金
☆ ご依頼期間中は何回でも 、電話・メール等での質問にお答えします。お気軽に質問して下さい。
☆ 裁判所の管轄によって費用が異なります。
☆ 債権者数にかかわらず司法書士費用は以下の記載の通りです。
☆ 分割払いも受け付けております。分割回数につきましては、面談の際ご相談下さい。
(1)名古屋地裁本庁管轄の地域
(名古屋市・豊明市・日進市・西春日井郡・清須市・北名古屋市・愛知郡・長久手市・春日井市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・海部郡・愛西市・弥富市・あま市)
●住宅ローンが無い場合
裁判費用
1万~3万円(実費)
司法書士費用
23万円(税込25万3000円)
●住宅ローンが有る場合
裁判費用
1万~3万円(実費)
司法書士費用
28万円(税込30万8000円)
(2)名古屋地裁本庁以外の管轄の地域 (愛知県三河地方・岐阜県・三重県)
●住宅ローンが無い場合
裁判費用
1万~3万円(実費)
司法書士費用
20万円(税込22万円)
●住宅ローンが有る場合
裁判費用
1万~3万円(実費)
司法書士費用
25万円(税込27万5000円)