自己破産
自己破産についての動画は以下をご覧ください
自己破産とは?
- リストラ、勤務先の倒産などで、収入が減って借金が返せない。
- 奨学金、教育ローンが返せない。それどころか、返すために新たな借金が増えてしまった。
- 利率の低いところから借りていて、任意整理では借金が減らない。
- 昔、保証人になったことがあり、最近請求がきたけれど、支払えない。
- 親族の借金返済のために、自分も借りてしまったが、返せなくなった。
- 悪徳商法の詐欺に遭って、貯金を使ってしまい、さらに新たな借金を抱えてしまった。
そんなあなたも、自己破産の手続で、借金を帳消しにして、立ち直ることができます!
開業当初から破産の手続を手がけている橋本司法書士事務所は、多くの事例を経験しています。
しかも!裁判所に申し立てるまで、平均2~3ヶ月。(申立まで半年から1年近くかかる事務所も珍しくありません)
早くスッキリした気持ちになっていただけます。再出発も早くなりますね。
どんな人に向いているの?
例えば、定期収入が無い人
例えば、専業主婦で夫の収入を当てにできない人
例えば、収入はあるが、常に生活費が収入をオーバーしていて、返済に回せる余裕が全く無い人
例えば、銀行などの利率の低いところから、他の借入先に比べて極端に高額の借入がある人
例えば、本人の財産(家族は含まれません)を全て合計しても40万円以下の人(名古屋地裁管轄で自己破産する場合、40万円以内の財産は処分する必要がありません)
どういう手続なの?
全ての借金を帳消しにしてしまう、清算型の手続きです。債務整理の代表的な手続きと言ってよいでしょう。平成12年に「特定調停」、平成13年に「個人再生」ができるようになるまでは、債務整理と言えば、自己破産のことでした。今は手続きの幅が広がっています。
手続きの期間は、4ヶ月ほどかかります。(名古屋地裁同時廃止の場合)
マメ知識① 代位弁済
代位弁済とは一般の人にとっては聞きなれない言葉だと思います。しかし、この言葉は銀行ローンが返せなくなると必ず耳にする言葉です。
銀行ローンを借りる時には、消費者金融とは違って、ほとんどの場合で保証人を要求されます。しかし、最近では少額のカードローンを銀行も用意していて、これに関しては保証人不要となっているケースが多いのです。
ところが、ここが銀行らしいところですが、決して銀行は損しないような仕組を作っているのです。これが保証会社と呼ばれるものです。保証人が不要の銀行のカードローンであっても必ず保証会社は付いています。
保証会社とは債務者が返済できなくなった時、銀行に対して代わりに支払ってくれる存在です。だから銀行は絶対に損はしないようになっているのです。
保証会社を付ける時には保証料が必要です。保証会社は銀行が損しない為に付けるのですから、本来、保証料は銀行が負担すべきものだろうと私は思うのですが、現実はそうなっていません。保証料は借りる時に債務者が負担するのが一般的です。(銀行はリスクを一切取らないで稼いでいる訳です)
そして、現実に銀行ローンが返せなくなった時に保証会社が代わりに銀行に支払うことを代位弁済と呼ぶのです。
代位弁済の後は、銀行に代わって保証会社が債権者になって債務者に請求してきます。そして、一般的に保証会社の方が取立てが厳しいのが普通です。
銀行のカードローンの中には消費者金融が保証会社になっている場合もよくあります。銀行から借りているつもりが、返済が滞った途端、取立てが消費者金融になったという笑えない話が現実にある訳です。
マメ知識② 税金は破産できない
滞納にもいろいろありますが、その中でも税金の滞納は非常に特殊なルールが適用されます。
まず税金は、たとえ自己破産しても消滅することはありません。ということは、税金とは物理的に支払いが不可能になったとしても逃れることは出来ないという恐ろしい性質を持っています。
と言っても、現実に収入も財産も無い人からは税務署も、取立てをあきらめるしかありません。ただ、それで滞納税金が無くなった訳ではないということです。もし、後に成功して支払い能力がある状態になったら、再び請求される可能性はあります。その時には延滞税という遅延損害金のような金額が、たっぷりと加算されていることでしょう。(ただし税金にも時効はあります)
ですから、税金を支払いの後回しにするのは得策ではありません。税金は最初に支払っておきましょう。
他には、税務署は裁判手続を経ることなく差押をすることが出来ます。これを法律用語で滞納処分と言います。
裁判もやらないで、いきなり差押が出来る訳ですから、これは強力な権限です。「税務署はサラ金より怖い」と言われる所以です。知らないうちに不動産登記簿に差押さえの登記が入っていたとか、銀行口座が凍結されたとか、充分に起こりうる事態です。
あと、本当に生活が苦しい人が税金の減額を受けられるか、という質問を良く受けますが、原則としては受けられません。何故なら、例え今は払えなかったとしても、請求されている税金は収入があった時に発生しているものだからです。本当に収入が無い人は、消費税などの間接税以外は、そもそも税金が発生していないはずです。
すると、もし減額したら、収入があった時に税金分を取っておいて支払った人との間に不公平が生じてしまいます。サラリーマンの源泉徴収は、これにあたります。たいていは多めに天引きされていて、年末調整で戻ってくるパターンです。
しかし、実際には、債務整理などの仕事をしていると、「税務署から電話がかかってきて、これから自己破産する旨を伝えたら税金をまけてくれた」という話をたまに聞くのは事実です。これは担当者の裁量でやっているものと思われます。最初から減額を期待するのは止めておいた方が良いでしょう。
マメ知識➂ 保証人の自己破産
日本では実務上、保証人はほぼ100%が連帯保証人なので、保証人と言えば連帯保証人のことだと考えてください。一般的には主債務者が自己破産して保証人が借金をかぶるというケースが多いと思いますが、逆に保証人が自己破産する場合はどうなるのでしょう。まず保証人は主債務者とは無関係に自己破産することが可能です。
感情的に迷惑をかけるという問題は別にして、法的には主債務者に告げる必要もありません。
保証人が自己破産したら、金融機関は別の保証人を新たに立てるように要求してくるでしょう。民法450条2項には「保証人が弁済をする資力を有することなどの条件を欠くに至ったときは、債権者は、条件を具備する者をもって保証人となすべきことを請求することができる」とあります。よって主債務者は新たな保証人を探さざるを得なくなります。
更に民法137条3項には「債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないときは、債務者は期限の利益を主張することができない」とあります。この規定により、債務者が新たな保証人を見つけられなかった場合、債務者は期限の利益(分割払いのことだと思ってください)を主張できなくなります。つまり一括払いを要求される可能性があるということです。
マメ知識④ 取締役は自己破産できるか
取締役は会社と委任契約を結んでいます。法的には自己破産は委任契約の終了事由とされています。よって取締役に就任中の人が自己破産をすると委任契約が強制的に終了し、取締役の地位を失うことになります。では、その人は二度と取締役になることができないのでしょうか。
実は取締役の欠格事由に自己破産は含まれていません。以前は含まれていたのですが法律が改正されて、現在は自己破産しても取締役になることができます。
委任契約の終了によって取締役の地位を失っても、もう一度、株主総会で取締役に選任してもらえば、新たな委任契約を結ぶことによって取締役に復帰することが法的には可能です。
しかし代表取締役の場合は現実的な問題が残ります。自己破産すると信用情報には事故情報として記録されますから金融機関の融資の審査には影響がでます。
マメ知識⑤ 自己破産して差押を取り消したい時は
差押を止める方法としては停止と取消があります。停止は手続が一時止まっているけれど差押は無くなっていない状態です。取消は文字通り差押が無くなります。
自己破産は手続の流れとして、まず開始決定をもらってから、その後、免責決定をもらいます。開始決定は支払不能な状態であることを裁判所が認めてくれます。免責決定は借金の支払義務を免除してもらえます。免責決定まで進んで始めて破産したと言えるのです。
従って差押を取り消すには免責決定が確定していることを執行裁判所に証明しなくてはなりません。そのためには免責決定書と確定証明書が必要になります。
※開始決定の段階では差押の停止までしかできません
※執行裁判所とは差押を担当する部署のことです
それでも自己破産に抵抗がある方へ
ここまで読まれて、それでも「自己破産はちょっと」と、ためらいがある方もいらっしゃるでしょう。そんな方には、個人再生という方法で借金を減額させることが出来るかもしれません。
もし、あなたが現在、一定の収入があるならば、あるいは、近いうちに就職先が決まって、一定の収入を得る見込みがあるならば、自己破産をしなくて済むかもしれません。当てはまると思われた方は以下を参照して下さい。
料金
| Aコース |
15万円 (税込16万5,000円) |
下記の全ての条件に当てはまる方限定の大変お値打ちな価格です。 |
- 借りている業者の数が3社以内である
- 現在、特定の業者から裁判に訴えられていない
- 本人名義の不動産を所有していない
|
| Bコース |
18万円 (税込19万8,000円) |
下記の全ての条件に当てはまる方限定のお値打ちな価格です。 |
- 借りている業者の数が5社以内である
- 現在、特定の業者から裁判に訴えられていない
|
| Cコース |
20万円 (税込22万円) |
通常価格です。 |
特に条件はありません。
どのような方のご相談にも応じます。
|
※ 別途、裁判費用が1万円~3万円(実費)ほどかかります。
※ 分割払いも受け付けております。分割回数につきましては、面談の際ご相談下さい。