ブラックリスト
ブラックリストとは?
銀行、クレジット会社、消費者金融は、それぞれの個人信用情報機関に加盟しています。これらの貸金業が融資をした際、きちんと返済されなかった場合、具体的には「支払が延滞した時」、「破産や個人再生、任意整理などを行なった時」に、次に融資をするかどうか判断する為のマイナスの情報として登録されるのが事故情報、通称ブラックリストと呼ばれるものです。(現在は、過払金返還請求のみを行った場合はブラックリストには登録されなくなりました)

銀行、クレジット会社、消費者金融は、それぞれの個人信用情報機関に加盟しています。これらの貸金業が融資をした際、きちんと返済されなかった場合、具体的には「支払が延滞した時」、「破産や個人再生、任意整理などを行なった時」に、次に融資をするかどうか判断する為のマイナスの情報として登録されるのが事故情報、通称ブラックリストと呼ばれるものです。(現在は、過払金返還請求のみを行った場合はブラックリストには登録されなくなりました)
一般的には、新規の借入やローンを組むことが難しくなります。さらに、新たにクレジットカードを作ることも難しくなります。
ブラックリストに登録された状態で貸してくれる業者は、闇金融などの非常に危ない違法業者である場合が多いので、そのような業者から勧誘を受けても絶対に借りないで下さい。
(闇金融は、破産した人を官報で調べてダイレクトメールを送ってきたりします)
よくある質問ですが、一般的には、そのまま払い続けることが出来ます。きちんと払われている限り、銀行も登録の有無をいちいち調べたりはしないということです。
ただし、ローンの支払を延滞したら話は別です。支払が延滞したことによって銀行が警戒して、その人の登録状況を調べる可能性があるからです。その時にブラックリストが見つかってしまった場合はローンの一括返済を求められる場合がありますので注意して下さい。
これも、よくある質問です。まず、キャッシングは新規の融資と同じですから出来ない可能性が高いと考えて下さい。キャッシングをしたことによって登録状況を調べられてカードが使えなくなる恐れがあります。
あと、ショッピングに関しては、当事務所の経験上、高額商品を買わなければ使える場合が多いようです。何が高額商品に当たるのかは断定できませんが、スーパーで食料品を買ったり、スタンドでガソリンを入れたりする分には大丈夫なケースが多いようです。
もう一つ注意が必要なのが、定期的に行われるカードの更新です。カードの更新の際に業者が登録の有無を調査する場合がありますので(全ての更新カードを調査するのは手間がかかりすぎるので、一部を拾い出して調査していると思われます)、運が悪ければ新たなカードが送られてこないというケースもあるようです。
☆ETCカードは付属のクレジットが使えなくなれば、一緒に使えなくなります。これを防ぐ為にはETCパーソナルカードを作る方法があります。(詳しくはQ&Aの8を参照して下さい)
そんなことはありません。
一般的に、自己破産や個人再生は約7年、任意整理や特定調停は約5年で抹消されることが多いようです。 しかし、情報機関によって細かくルールが分かれているのが実情で、上記のルールに当てはまらないケースもあります。あくまで一般論だと考えて下さい。いずれにしても、一生続くものではありませんので、その点は安心して下さい。
「借金の消滅時効の援用が成功すれば、事故情報(ブラックリスト)を消すことができますか。」というご相談をよく受けます。信用情報機関は複数あるので、登録されている機関によって回答が違ってきます。
消費者金融系の信用情報機関です。消滅時効の援用では、ここに登録している業者が対象となるケースが最も多いでしょう。
消滅時効が成立した場合、2通りのケースが考えられます。
一つは、登録業者が「完済」という報告を上げた場合、たとえ原因が消滅時効の援用であっても完済として情報を掲載するようです。
二つ目は、登録業者が原因どおり消滅時効の援用による消滅との情報を上げた場合は、ファイルごと削除されて該当情報なしになるようです。これはどういうことかといえば、消滅時効の援用によっていわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報自体がなくなることを意味します。
クレジット系の信用情報機関です。クレジットだけではなく、JICCに登録している業者が同時にCICに登録している場合もあります。
CICでは消滅時効が成立した場合、「残高」が0、「終了状況」が完了と記載され、「保有期限」に5年後の日付が記入され、その日まで事故情報が残ります。
ただし、中には消滅時効が成立してから数か月くらいで事故情報が消えたり、ファイルごと抹消される事例もあるようです。5年かからずに早く抹消されるのは、滞納期間が相当古くて、CICの信用情報の項目がほとんど空欄になっているような場合が多いようです。
しかし、原則としては5年はかかりますので、あくまでも早く抹消されるのは例外と考えてください。いずれにしても、CICの場合は消滅時効が成立すれば5年後には、いわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報が消えることになります。
一部の事務所で「消滅時効の援用により、事故情報(ブラックリスト)を抹消させます」という表現がなされている場合がありますが、これは厳密には正確ではありません。事故情報を抹消できるのは、あくまで登録している業者であって、法律専門家であっても信用情報機関に直接働きかけて抹消させることはできないからです。誤解しないようにしましょう。
一部の業者については、消滅時効の成立は認めても信用情報については何もしてくれないところもあります。こういった対応をする根拠の一つに、消滅時効の援用をした場合、法的な支払義務は免れるが借金自体は残るという考え方(これを「自然債務」といいます)があるからです。これに対して、消滅時効を援用した場合、借金自体がすべてなくなるという考え方もあり、現時点では見解は分かれています。
そのため、貸金業者の中には自然債務の考え方を採用して、たとえ消滅時効の成立によって、法的な支払義務がなくなっても借金自体は存在し続け、延滞されている状況に変わりはないので、信用情報には何も手を付けないという対応を取るところがあるわけです。
債権回収会社とみなし貸金業者についてのブラックリスト
非常に多くの人が誤解していますが、債権回収会社は信用情報機関の加盟業者ではありません。理由は信用情報機関に登録できるのは貸付をしている業者だからです。回収だけを行っている債権回収会社は、そもそも登録も削除もできませんし、信用情報を見ることもできないのです。
そして昔は貸付をしていたが今は回収しか行っていない業者のことを「みなし貸金業者」と言いますが、みなし貸金業者も債権回収会社と同じで信用情報機関の加盟業者ではありません。クレディアやギルドなどがありますね。
かなり昔の借金が、元々借りた業者から債権回収会社やみなし貸金業者に債権譲渡をされて請求されるパターンがあります。この場合のブラックリストの削除は通常とは異なります。まずJICCの場合は債権譲渡されてから1年を経過すると自動的に削除されます。CICの場合は債権譲渡されてから5年を経過すると自動的に削除されます。ようするに債権回収会社やみなし貸金業者に債権譲渡をされた場合は、時間の経過とともにブラックリストは削除されるということになります。
このように債権譲渡後JICCなら1年、CICなら5年で情報は消えてしまうので、消えた後で債権回収会社やみなし貸金業者から請求されて信用情報を確認しても記載が無いのです。しかし正当に債権譲渡されていたなら架空請求ではありませんので放置してはいけません。最後の支払いから5年以上経っているならば時効で解決できる可能性が高いので消滅時効のページを参照してください。
「携帯電話の通話料を滞納した場合、ブラックリストに載りますか」「携帯本体の分割払いを払っていない場合、ブラックリストに載りますか」というご相談をよく受けます。それぞれ違った回答になりますので、分けて説明します。
携帯電話の通話料を未払いにすると、携帯事業者らが加盟している
一般社団法人 電気通信事業者協会(TCA)
一般社団法人 テレコムサービス協会(TELESA)
に事故情報が登録されることがあります。これらの機関は、貸金業者の未払いで登録される信用情報機関とは別物なので注意しましょう。
では、TCA・TELESAについて、詳しく説明します。
携帯電話契約を解除してもなお、携帯の料金を滞納している場合には、当該事実が、TCAやTELESAの不払者情報に登録されることがあります。これらの不払者情報を貸金業者の未払い登録と区別して「携帯ブラック」と呼ぶことがあります。
この不払者情報は携帯事業者間で共有されます。不払者情報が登録されていると、原則として新たな携帯電話の通信契約が難しくなります。この不払者情報は、未払の料金が完済されると削除されます。
また、携帯電話契約の契約解除から5年以内に、当該情報は削除されます。
ただし、料金を滞納したままであると、TCAやTELESAから不払者情報が削除されても、滞納先の携帯会社やそのグループ会社に情報が半永久的に登録され続け、滞納している携帯会社やそのグループ会社での契約は拒否される可能性があります。
携帯電話本体の分割払いに滞納があると、貸金業の信用情報機関にも延滞したという情報(事故情報、いわゆるブラックリスト)が登録されることがあります。これは消費者金融やクレジットのローンを滞納した時と同じ状態になるということです(通話料の滞納による携帯ブラックとは異なります)。
そのため事故情報が載っていると、携帯電話本体の新たな分割払い契約ができないばかりか、新たなローンの借入れやクレジットカード発行などを行う時、原則として審査に通らなくなります。
上記①の携帯通話料の不払者情報とは異なり、携帯事業者が加盟している信用情報機関や借入時期などによっては、契約終了後(完済など)から5年程経たないと事故情報が削除されないこともあります。
では、携帯料金の未払いでブラックリストに載ったらどうしたらよいか対処法をご紹介します。
≪1≫携帯の通信契約について
原則として通話料の未払いがなくなれば不払者情報から削除されます。
そのため、すぐに通信契約を新たにしたい場合は、滞納している携帯通話料を支払う必要があります。
すぐに滞納した携帯通話料を支払うことができない場合は、プリペイド式携帯電話などの利用を検討することになります。
≪2≫携帯電話本体の分割払いによる購入について
延滞情報が事故情報として載っている場合、原則として携帯本体の分割払いはできません。しかし、現金で携帯電話本体を一括購入することはできます。新品の一括が無理な場合は、中古の携帯電話などを検討することになります。
「家賃を滞納した場合、ブラックリストに載りますか」というご相談をよく受けます。結論から申し上げると、基本的には事故情報(ブラックリスト)には登録されません。何故なら、家賃の請求をする賃貸人(大家さん)は、多くの場合、金融機関ではない為、そもそも事故情報の登録権限を持っていないからです。
ただし例外があります。それは、家賃をクレジット会社による引き落としにしていた場合です。カードが無くて契約書や申込書だけの場合もありますので注意が必要です(契約書や申込書にクレジット会社の名前が書いてあればクレジット払いと考えていいでしょう)。
この場合は、実質的にはクレジットから請求を受けているのと同じことになるので、滞納があった場合はクレジットを滞納したことになり、クレジットは金融機関ですから事故情報に登録されることになります。
また、家賃の消滅時効期間は5年となっています。もし、5年以上支払いが無く途中で裁判を起こされていなければ、消滅時効の援用をすれば支払いを拒否できるかもしれません。ただし、時効は自動的に効果が発生するものではありませんので、法的にきちんとした通知を出す必要はあります(通知を出さないと請求が止まりません)。自信が無ければ専門家に依頼するのが良いでしょう。
ご自分の借金を深く反省されて、「二度と借金をしたくないけど、自分は意思が弱いからブラックリストに登録してもらった方が良い」と言われる人です。
このようにブラックリストに対する考え方は人それぞれです。上記のようにプラスに考えることも出来るということを知っておいて下さい。
まず、順番に考えていきましょう。
現在は、ブラックリストに登録されることは、なくなりました。従って、この場合はブラックリストを気にする必要はありません。
司法書士、弁護士の事務所に相談にいって自己破産または個人再生が適切だと言われた人の場合は、ブラックリストに登録されるのは覚悟して債務整理を実行することを強く、おすすめします。これらに該当する場合、相当に家計が追い詰められているはずですから、例え今回、債務整理をあきらめられたとしても、いずれは家計が破綻する可能性が大きいからです。そして債務整理というのは遅らせれば遅らせるほど手続が大変になる場合が多いということも覚えておいて下さい。
その人の家計の深刻さによるでしょう。任意整理や特定調停に該当する人の場合、何とか今のままでも支払っていけるという人が含まれています。そういう場合は、借金の返済を楽にすることと、ブラックリストのマイナスを天秤にかけて、どちらが良いかを判断して頂くことになるでしょう。
この判断をする時に注意して頂きたいのは、「イメージで判断しない」ということです。任意整理をやった場合、具体的に支払額がいくら下がるのかを、きっちりと明らかにしてから判断することが後で後悔しないことにつながります。(その為には、ご自身で取引履歴を取得して当事務所の利息計算サービスなどを利用して下さい)
代表的な信用情報機関は以下の3つです。
消費者金融系の信用情報機関です。
http://www.jicc.co.jp/
信販・クレジット会社系の信用情報機関です。
http://www.cic.co.jp/
銀行・信金・信組・農協系の信用情報機関です。
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/



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