滞納家賃の請求・建物明渡請求
家賃を支払ってもらえない人へ
家賃の滞納で悩まれている大家さんは増加傾向にあります。あまりにも滞納が続くので、もう出て行ってもらいたいと考えている大家さんも少なくありません。しかし、正しい法的手段を取らないで、勝手に鍵を変えたり、荷物を外に出したりすると、後で逆に賃借人から訴えられるケースもあります。こんな時は、法律専門家に相談して正しい法的手段で解決しましょう。
当事務所が、おすすめする方法
⑴ まずは内容証明
家賃の滞納の場合は、後ほど明渡請求をすることも視野に入れて、まずは内容証明で請求しましょう。何故なら、明渡請求をする為には、内容証明による家賃の請求をして、催告の証拠を残しておくことが必要だからです。
⑵ 保証人に対しての請求
賃貸借契約の場合、保証人が付いていることが多いので、保証人に対する請求を考えましょう。この場合も、まずは内容証明から行う方が良いでしょう。その後、支払いが無い場合は他の手段も検討します。
⑶ 保証人から回収出来ない場合
賃借人に対して請求するしかありません。回収が見込めない場合は、明渡請求をして出て行ってもらうことも検討しましょう。明渡請求は通常、民事訴訟になります。
⑷ 仮執行宣言や確定判決や和解調書などの債務名義を取得した後でも、
相手方が滞納家賃を支払わなかった場合
取得した債務名義に基づいて、執行裁判所に強制執行の申立をします。
⑸ 明渡請求で勝訴判決を得た後も、賃借人が出て行かなかった場合
裁判所の執行官による強制退去の手続を取る必要があります。
































