内容証明
債権回収を考えた時、まず思いつくのが、相手方への内容証明の送付です。特に法律家の名前が入った内容証明の場合、無視した時に法的手段を取られる可能性が高まりますので、相手方へのプレッシャーになります。
内容証明には様々なパターンがありますので、あらゆる債権回収に対応が可能です。証拠が弱い場合でも、とりあえず請求できることもメリットです。
内容証明とは
郵便局で出せる特殊な郵便で、相手に送る文書と同じものを郵便局が保管している為、文書の内容を証明してもらえます。配達証明を付ければ、相手に送られたことも証明されるので、後に裁判になった時には貴重な証拠になります。
ただし、内容証明には一行の文字数や行数に厳格な制限があるので、伝えたいことを簡潔に書くことが求められます。
また、各地域の拠点となる郵便局でしか取り扱っていないので、どこの郵便局でも送れる訳ではありません(名古屋市の場合は、各区に一つあります)。
☆ 最近では、インターネットで送れる電子内容証明もありますが、当事務所では利用しておりません。どうも雰囲気が普通の手紙のようで厳格さに欠けるように見えるので、相手に与える印象が軽くなるように思えてしまうのが理由です。
また、万が一の個人情報の流出の可能性も無いとは言えないと思うのも理由の一つです。





















