離婚に伴う養育費や慰謝料の請求
養育費や慰謝料を支払ってもらえない人へ
元配偶者が経済力があるにもかかわらず、養育費や慰謝料を支払わなかったとしたら、堂々と請求しましょう。特に養育費は、子供の為に支払われるものですから、簡単にあきらめてはいけません。
当事務所が、おすすめする方法
⑴ 離婚の際に、公正証書を作成していた場合
離婚の際に公正証書を作成していた場合、裁判手続無しで、いきなり強制執行(差押)をすることが可能です。回収の可能性は非常に高いと言えます。
⑵ 協議離婚で、公正証書を作成していない場合
協議離婚で公正証書を作成していない場合は、取り決めの内容でもめる場合があります。そんな時は、家庭裁判所に養育費請求の調停・慰謝料請求の調停を申立てましょう。離婚などの家事事件の場合、まずは調停を先に行うという仕組みになっていますので、いきなり訴訟を行うことは出来ません。調停の前に内容証明で請求するかどうかは、依頼人の希望によります。
証拠書類
公正証書がある場合は、公正証書が強力な証拠になります。 家事調停を行う場合は、相手方の経済力がどの程度かというのが重要な判断材料になりますので、相手方の預貯金などの資産、相手方の収入などが分かる証拠があれば有利になる可能性が高いでしょう。直接、収入が分からない時でも、相手方の経済力が推定できるような証拠があれば積極的に出していくべきです。(高級車に乗っているとか、安定した会社に勤めているとか)


























