民事訴訟
相手方が遠方で、請求額(元金)が60万円を超える場合、通常の民事訴訟を検討することになります。
一般の方が思い浮かべる裁判のイメージは、この民事訴訟になります。
民事訴訟とは
いわゆる普通の裁判のことです。金額や回数の制限もありません。ただ、支払督促や少額訴訟と比べると時間はかかります。

相手方が遠方で、請求額(元金)が60万円を超える場合、通常の民事訴訟を検討することになります。
一般の方が思い浮かべる裁判のイメージは、この民事訴訟になります。
いわゆる普通の裁判のことです。金額や回数の制限もありません。ただ、支払督促や少額訴訟と比べると時間はかかります。


訴状を作成して管轄裁判所に申立てます。
通常、約一か月後に第一回期日が指定されます。
被告は答弁書を出せば第一回期日は欠席が認められます。口頭弁論終了後に次回期日が決定されます。
口頭弁論が何回開かれるかは裁判官の裁量、相手方の反論の程度、証拠の強さなどによって異なります。債権回収の場合、通常、3回以内が多いですが、まれに、それより多い時もあります。
双方の合意があれば、途中で和解になります。合意が無ければ、裁判官が口頭弁論の終結を宣言した時点で弁論は終わり、判決の言い渡し日が決定します。
判決の言い渡しだけが行われます。この日は欠席しても構いません。後日、判決書が郵送されてきます。(よほど重要な事件でなければ、ほとんどの人が欠席します)
判決が確定し強制執行(差押)が可能になります。2週間以内に相手方が控訴した場合は、上級裁判所で再び裁判を行います。判決に仮執行宣言が付いている場合は、控訴裁判が行われている最中でも強制執行が可能です。
☆ 上級裁判所とは、1審が簡易裁判所の場合は地方裁判所、1審が地方裁判所の場合は高等裁判所になります。




橋本司法書士事務所
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