債権回収

個人のための貸金請求サポート全国対応

全国対応 です。
遠方の方でもお気軽にご相談ください
当事務所では成功報酬はありません

お金を貸したけれども、返してもらえない個人の方へ

個人の貸金の回収友人や親戚にお金を貸したのだけれど、期日がきても一向に支払ってくれない。その後、何度も請求しているが反応が無い。どうして良いか分からない。
このようなケースで困っている人が、よく相談に来られます。債権回収で最も多い相談が個人の方の貸金請求です。
大手の事務所で貸金請求というと、その多くが法人・企業・商店相手のサービスで、個人を対象にしたサービスには、あまり力を入れていないのが実情です。 一方、当事務所では、個人の貸金請求に特化したサポートを用意しています。困っている方、悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。※ 初回相談無料

当事務所に依頼する7つのメリット

1. 何度でもメール等で質問が可能

依頼が終了するまで、何度でもメール等の質問を受け付けます。分からないことや不安な部分があったら、心置きなく質問して下さい。

2. 分かり易い説明

元塾講師の経歴を生かして分かり易い説明を心がけています。多くの依頼人の方から「先生の説明は分かり易くて助かる」と評判を頂いています。

3. 様々な価格プランの提供

依頼の内容に応じて複数の価格プランを用意しています。各々の依頼人にぴったり合ったプランが必ず見つかるはずです。

4. 裁判業務の経験が豊富

司法書士というと不動産登記のイメージが強く、あまり裁判に詳しくないんじゃないかと思う人もいるかもしれません。しかし、当事務所では開業当初(平成15年)から裁判業務を行ってきた為、裁判に関して経験が豊富です。
若手の司法書士に対して裁判業務の解説をする役職を担当していたこともあります。

5. 最善と思われる手続の提案

貸金請求には様々な種類の手続があります。依頼人の希望を聞きながら、それぞれの手続のメリットとデメリットを考慮して、最善と思われる手続を提案します。

6. 成功報酬が0円

通常、弁護士事務所などに依頼すると、回収額の何%と言った成功報酬が請求されます。成功報酬があると、手元に残る金額が低くなるため、依頼をためらってしまう人も多いです。当事務所では成功報酬を0円にして、分かり易く依頼しやすい価格設定にしています。

7. 借用書(契約書)の作成

これからお金を貸す予定の方、または既に貸しているけれど借用書を作成していない方に向けて、借用書(契約書)の作成の依頼も受け付けています。
法律家の作成した借用書(契約書)があれば、後の貸金請求の回収確率が上がることが期待できます。

貸金請求サポートの流れ

1.聞き取り

まずは相談者から、相談の内容を詳しく聞き取ります。

2.手続の提案

聞き取った内容をもとにして、以下の手続から司法書士が最善と思われる手続を提案します。
< 手続の種類 >
内容証明・支払督促・少額訴訟・民事調停・民事訴訟

3.価格プランの選択

手続に納得して頂けたら、複数の価格プランから該当するプランを選択してもらいます。

4.手続開始

価格プランが決まったら手続の開始です。
その後の展開は手続の種類によって変わります。

5.手続途中での回収

裁判手続の場合、申立書類が相手に届いた段階で支払ってくることがあります。

6.裁判手続の終結

支払督促の場合は仮執行宣言、民事調停の場合は調停調書、少額訴訟と民事訴訟の場合は判決を獲得します。

証拠書類

貸金請求を行う場合に良く利用される証拠には、以下のようなものがあります。

⑴ 借用書・金銭消費貸借契約書

法律専門家の名前で時効援用通知を送って解決貸金請求で使われる最も代表的な証拠であり、最も強力な証拠です。借用書があれば、裁判で勝つ確率が、ぐっと上がります。 法的な正式名称は「金銭消費貸借契約書」と言います。ただ借用書と書いてあっても、法的な効力は同じですから問題ありません。 他にも「覚書」や「契約書」など、いろいろな名称で書かれる場合はありますが、肝心なのは書かれている中身なので、どんな名称でも証拠能力は変わりません。また、手書きでも全く問題ありません。
借用書は、貸した後で書かれていても問題ないので、もし現在、借用書が無い状態で貸している人がいたら、今からでも遅くありません。借用書を書いて、相手方の署名・押印をもらいましょう。押印は認印でも母音でも構いません。

⑵ 銀行の振込控え・通帳の記載

反論の答弁書を出して解決 借用書が無い場合に、良く使われる証拠です。証拠能力は借用書よりは弱いですが、無いよりはマシです。

 

 

⑶ メールまたは手紙のやり取り

法律専門家の名前で時効援用通知を送って解決メールや手紙をたどっていくと、貸した金額や日付、返還の約束などが推測できる場合、証拠になります。内容が具体的で詳しければ、借用書なみの強い証拠になる場合もあります。
一方、内容が断片的であいまいな場合は、証拠としては弱くなります。(それでも何も無いよりはマシです)

貸金請求の事例

事務所で取り扱った事例の中で特に印象に残ったものを紹介します。

ワンポイントアドバイス

1. 保証人

お金を貸す時に保証人を取っている人は少なくないと思います。貸す立場に立った場合、保証人は可能な限り取っておいた方が有利になります。
法律上、保証人は「ただの保証人」と「連帯保証人」の2種類あることになっています。しかし、現実の実務では100%連帯保証人が利用されています。何故なら連帯保証人には、ただの保証人には無い大きなメリットがあるからです。
ただの保証人の場合、まずは借主に請求しなくてはなりません。借主の居所が分からないとか、借主に返済能力が無いということがはっきりした後で、はじめて保証人に請求することが出来ます。 例えば、100万円を貸している場合、借主が30万円持っていたら、まず借主から30万円を回収して、その後、残りの70万円を請求することになります。
ところが連帯保証人の場合、借主に一度も連絡せずに、いきなり連帯保証人に全額請求しても法律上全く問題がありません。貸主が一方的に、どちらに請求するかを選択できるのが連帯保証人なのです。
貸主の立場からしたら、返済能力に疑問のある人に大事なお金を貸すのをためらうのは当然です。そういう場合は、返済できそうな人を連帯保証人にしておいて、いざという時の為に保険をかけておくのは安心できる手段と言えるでしょう。

2. 勤務先・銀行口座

銀行でお金を借りる時には、不動産や定期預金を担保に取られることが多いです。消費者金融でお金を借りる時には、申込書に勤務先を書かされることが多いです。これは、返済が止まった時に、プロの金融機関は回収する手段を最初から用意していると言う良い例です。
個人でお金を貸す時も、これを見習うと、より回収の確率が上がります。個人の場合は担保を取るのは難しい場合も多いでしょうから、せめて勤務先を聞いておくことをおすすめします。自営業の方に貸す場合は銀行口座を聞いておくと良いでしょう。
勤務先や銀行口座が分かっていれば、最終手段として差押という手続で強制的に回収することが可能になるからです。また実際に差押をしなくても、いつでも差押が出来るという状態は相手に対するプレッシャーになりますので事前に支払ってくる可能性も高まります。 (相手が勤め人なら銀行口座よりも勤務先を聞きましょう。差押で最も回収確率が高いのが給料の差押だからです)

3. 内容証明

貸金請求を取り扱っている事務所の中には、内容証明の送付に専門特化している事務所がありますが、正直なところ、内容証明だけで支払ってくるケースは極めて少ないのが実情です。
従って、内容証明専門の事務所に依頼すると、その後、裁判手続を行う為に別の専門家に依頼するケースが多いです。これは、依頼人の立場からすると二度手間になりますし、費用も一人の専門家に頼むよりも高くなってしまう恐れがありますので注意が必要です。

4. 付郵便送達

相手方に裁判書類を送達しようとしても、相手方が故意に書類を受け取らず裁判所に戻ってきてしまい、その結果、裁判が進行しないことがあります。
このような場合、いつまで経っても、裁判を始めることができず、訴えた側(原告)に多大な不利益が生じてしまいます。このような原告の不利益を避けるため、民事訴訟法では「付郵便送達」という方法を用意しています。

付郵便送達とは、書留郵便で相手方に発送し、発送したときに送達が完了した(相手が受け取った)とみなす方法です。この方法によれば、相手方が実際に受け取るか受け取らないかとは無関係に、裁判が成立することになります。
付郵便送達が認められれば、相手方は実際には書類を受け取っていない状態で裁判が始まることになりますので、相手方が知らない間に裁判が進み判決まで出ているという状態になる可能性が極めて高いです。(相手方が知らない間に、原告勝訴の判決が出る訳です)

付郵便送達は、このような強力な効果をもたらしますので、裁判所も簡単には認めてくれません。付郵便送達が採用されるには、送達先に相手方が実際に住んでいることを調査して、裁判所にこれを書面で報告する必要があります。
調査の方法は、表札に相手方の名前があるか、郵便受けに郵便が溜まっていないか、電気ガスメーターが動いているか、近隣住人が見かけているか、などです。
これらを調査した結果、相手方がそこに間違いなく住んでいると裁判所が判断すれば、付郵便送達が認められます。

5. 民事裁判と刑事裁判

よくテレビや映画に出てくる裁判のシーンは圧倒的に刑事裁判が多いので(法廷ドラマが人気のあるアメリカでは、民事裁判のドラマも結構あります)、皆さんが頭に思い描く裁判のイメージは刑事裁判のものでしょう。何と言っても、刑事ドラマや検察のドラマが多いので、その影響を知らずに受けているわけです。しかし、世の中の裁判のほとんどが実は民事裁判なのです。民事裁判の方が圧倒的に件数が多いです。

それでは民事と刑事で裁判の何が違うのでしょうか。
決定的な違いとして、民事裁判においては、原告と被告の間に争いが無い事実(双方ともに認めている事実)については、証拠は必要ないということです。簡単に言えば、「両方が認めているんだから、それでいいじゃないか。」というのが民事裁判です。ひょっとしたら、本当は事実ではないことを両方が何かの都合で認めているのかもしれません。それでも構わないというスタンスを取るのが民事裁判の考え方です。従って、民事裁判では、双方の意見が食い違って争いになっていることだけを、証拠調べの対象にします。

また、民事裁判の場合、双方が認めるというのも、積極的に同意する必要はありません。例えば、原告が主張したことを、被告が黙って反論しなかったとしても、それは認めたこととみなされます。民事裁判では、日本的な「あうんの呼吸」は全く通用しません。反論しないことは、すなわち同意したのと同じことと考えられているからです。実際に、被告が一切反論せずに黙り続けたら、原告の完全勝利の判決が出ます。原告側が、どんなにいいかげんな証拠しかなくても、そうなってしまいます。ですから、民事裁判では、どんな屁理屈でも、とりあえず反論しないと負けてしまいます。(外国人が簡単に謝ったり負けを認めなかったりするのは、この考え方からきています。日本の民法は元は欧米から輸入したものですから)

ところが刑事裁判では、検察官の言うことに被告人が黙っていたとしても、これだけでは有罪にすることは出来ません。被告人が黙っていたとしたら、検察側は証拠により犯罪を立証しなければなりません。証拠不十分で立証に失敗したら、被告人無罪の判決が出ることになります。このように刑事裁判は、民事裁判に比べて厳格な立証が求められるのです。一人の人間を犯罪者にするかどうかを決めるのですから、まあ当然と言えば当然ですね。

料金

Aコース 3万円
税込3万3000円
内容証明を出して請求したい方
Bコース 6万円
税込6万6000円
簡易裁判所に支払督促を申し立てたい方
Cコース 10万円
税込11万円
裁判所に民事訴訟を申し立てたい方。
ただし裁判所には自身で出頭するので訴状の作成を依頼したい場合
Dコース 15万円
税込16万5000円
裁判所に民事訴訟を申し立てたい方。
裁判所には代理人として司法書士に出頭して欲しい場合
これからお金を貸す予定の方、
または既に貸しているが借用書を作成していない方へ
借用書(契約書)
作成コース
3万円
税込3万3000円
これからお金を貸す予定の方、または既に貸しているけれど借用書を作成していない方に向けて、借用書(契約書)の作成をいたします。
貸主が法的に有利になるポイントもアドバイスいたします。
  • ※ 遠方の方が事務所に来ないで手続をする場合は以下の書類が必要です(郵送可)。
    ①実印を押した委任状(委任状は事務所から送ります)
    ②印鑑証明書
    ③住民票
    ④免許証のコピー
    ⑤証拠書類(借用書等)

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