売買代金請求・サービス代金請求・売掛金請求全国対応
物やサービスの代金を支払ってもらえない人へ
物を売ったのに代金を支払ってもらえない。サービスを提供したのに代金を支払ってもらえない。このような相談は多いです。
代金・売掛金請求の特徴として、証拠が充分にある場合が多いです。申込書・請求書などがそろっていることが多いので裁判手続は、やり易いと言えます。
一般的に書類を出さないような少額の売買の場合は、即時払いが普通なので、そもそもトラブルになることが少ないです。
最近の傾向としては、サービス代金請求の相談が多いようです。具体的な例としては、宿泊代・建築請負・塾・各種専門教室・エステ・医療費などが増えています。
当事務所が、おすすめする方法
⑴ 証拠が弱いけど、とにかく請求したい
この場合、考えられるのは、内容証明と支払督促です。 ただし、支払督促を選択する場合は、「相手方が遠方ではない」、「相手方が異議を出す可能性が低い」という二つの条件を満たす必要があります。
⑵ 証拠があるが、相手方が遠方にいる
この場合は、支払督促は選択できません。あとは、請求金額に応じて少額訴訟か民事訴訟かを決めましょう。内容証明を先に出して様子を見るかどうかは、依頼人の希望によります。
⑶ 証拠があり、相手方も近くにいる
あらゆる方法が選択可能で選択の幅が一番広いです。各方法のメリットや注意点を比較して適切な方法を選択しましょう。
⑷ 仮執行宣言や確定判決や和解調書などの債務名義を取得した後でも、
相手方が支払わなかった場合
取得した債務名義に基づいて、執行裁判所に強制執行の申立をします。































