債権回収とは?
債権回収とは、本来支払われるべき正当な費用の請求が、相手方の一方的な都合で未払いになっている場合、これを専門家の力を使って回収していくことです。 債権回収には様々な方法があり、それぞれメリットや注意点があります。下記は、当事務所が取り扱っている主な方法です。比較して見て頂ければ、あなたに一番合った方法が、きっと見つかるはずです。

債権回収とは、本来支払われるべき正当な費用の請求が、相手方の一方的な都合で未払いになっている場合、これを専門家の力を使って回収していくことです。 債権回収には様々な方法があり、それぞれメリットや注意点があります。下記は、当事務所が取り扱っている主な方法です。比較して見て頂ければ、あなたに一番合った方法が、きっと見つかるはずです。
民法の規定では一般的な債権の消滅時効※1は10年と定められています。しかし、実際には多くの場合、例外として短期消滅時効が定められていて、10年よりも短くなっているため、注意が必要です。そのような例外を、いくつかご紹介いたします。
(現在、民法の改正が検討されていて、改正法が国会を通過した場合、一般債権は10年、商事債権は5年に統一される可能性があります)
| 小切手の振出人・裏書人に対する債権 | 6ヶ月 |
|---|---|
| 飲食費(ツケ払い)・レンタル料金(DVD・ビデオ等) | 1年 |
| ホテル・旅館の宿泊代 | 1年 |
| 各種教室・習い事等の月謝 | 2年 |
| 労働者の未払い賃金・残業代 | 2年 |
| 小売店の売掛金 | 2年 |
| 医療費・薬剤費 | 3年 |
| 技師・棟梁・請負人の工事代金 | 3年 |
| ホームページ制作代金 | 3年 |
| 各種損害賠償 | 3年 |
| 一般的な商事債権※2 | 5年 |
| 退職金 | 5年 |
| 地代・家賃 | 5年 |
※1) 消滅時効・・・一定期間が過ぎたら、債務者に支払いを拒絶する権利が発生すること。
※2) 一般的な商事債権とは、取引の当事者のどちらかが会社・商人である場合に発生する債権のことです。
上記のとおり実際の取引では、短期消滅時効にかかる債権のほうが多いのです。
しかし、司法書士が債権回収を行い、例えば支払督促の手続をして仮執行宣言を得た場合、短期消滅時効の債権であっても10年に延長されるという大きなメリットがあります。この点は是非、知っておいてください。



橋本司法書士事務所
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