アイフルの不当請求(時効援用)

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  • 最終更新日:2024年8月28日

あなたのその借金、時効かもしれません

時効援用通知

30,000円 から

過去5年間取引が無い方は借金の支払義務が無くなる可能性があります。
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アイフルの不当請求(時効援用)

どんな会社か?

アイフルの不当請求(時効援用)消費者金融の大手であり、テレビコマーシャルなどもやっていて良く知られている業者です。 このように大手でコマーシャルもやっているから、そんなに不当なことはしないだろうと思われている人も多いかと思いますが、実際には消滅時効期間が経過した後の請求を、どの業者もやっていますから注意しましょう。
これらの業者は未払い債権を、他の債権回収業者に売ってしまう(債権譲渡)ケースも多いですが、自社で取り立てる場合も結構あります。
自社請求の場合は、借りた覚えのある名前で請求されますので、「架空請求ではないか」と勘違いするトラブルは少ないです。 しかし、長年放置していた場合、年数が結構たっている為、高額な遅延損害金が上乗せされているケースも珍しくなく、請求書に表示されている金額に驚いてしまう人も多いです。
ただし、最終取引日より5年以上が経過している場合は、法的に整った時効援用通知を専門家に出してもらえば、ほとんどのケースで請求が止まり、支払いを拒否できます。
しかし、相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合がありますので注意が必要です。相手は債権回収のプロですから、自分での対応はリスクがあります。
当事務所は時効援用による解決に早くから取り組み、時効援用の経験が豊富です。最終取引日から5年以上が経過している方は、実績多数の当事務所にご相談ください。

アイフルの特徴

⑴ 「利息全額免除での一括返済案」「減額和解のご提案」「優遇処置のご案内」という通知が届くことがある
上記のような通知には有効期限が定められていることがあり、期限内に連絡すると、さも債務者が得をするかのような記載がされていて、つい電話をしたくなるような誘惑にかられます。
また、有効期限が書かれていない場合でも、高額な利息や遅延損害金のカットなどが提案されていて、やはり債務者が電話をかけたくなるような内容になっています。
しかし、これらの通知には「約定弁済期日」または「弁済期」が記載されていることが多く、この日付から5年以上が経過していれば消滅時効で解決できる可能性が高くなります。 業者に電話をかける前に専門家に相談しましょう。
⑵ 「通告書」「ご解決に向けて」という通知が届くことがある
これらの通知には、「放置しておくと法的手段を取り、銀行口座や給料の差押などをする」というような内容が書かれており、債務者に危機感を持たせて電話をかけるように仕向けてきます。
この場合も、「約定弁済期日」または「弁済期」が記載されていることが多いので、この日付から5年以上が経過していれば消滅時効で解決できる可能性が高くなります。業者に電話をかける前に専門家に相談しましょう。
⑶ 業者への連絡は特に注意
アイフルは他の業者に比べて、通話を録音していることが多い業者です。 従って、せっかく時効で解決できるケースなのに、先に業者に電話をかけて不用意な発言をしてしまい、それを録音されてしまった場合、後で時効が主張できなくなる可能性もあります。 気を付けましょう。
⑷「催告書」という通知が届くことがある
最近アイフルが多く利用しているのは「催告書」というタイトルの通知です。 冒頭でまずは「一括払い」の請求をしてきます。そして「支払いが無い場合は法的手続き(支払督促・強制執行・給与差押等)を検討する」と脅しをかけてきます(強制執行と給与差押は同じ意味なので、厳密には間違った言い回しですね)。以前の通知に多かった「早く連絡すれば減額できる」という内容が消えているのが特徴です。アイフルにも余裕がなくなったのでしょうか。

他に目立つ特徴として、「尚、お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先にご連絡することもございますのでご了承ください」という強烈な脅し文句が書かれています。この部分だけ二重線が引かれているので、よほど強調したいのでしょう。 勤め先に連絡されるのを嫌がる債務者は多いので、こう書かれると連絡したくなるかもしれませんが、誘導されて不利益な約束をさせられる可能性があるので、まずは専門家に相談しましょう。
⑸ 「強制執行予告通知」という通知が届くことがある
アイフルは、かなり前に裁判をした案件で請求書類を送ってくるケースがあります。その請求書類は、「強制執行予告通知」「優遇処置のご案内」「催告書」といったタイトルの書面です。
「優遇処置のご案内」や「催告書」については前の記事で紹介しましたので、今回は「強制執行予告通知」について解説します。
強制執行予告通知は、アイフルが過去に債務名義を取っているケースで送られてきます。債務名義とは確定判決や仮執行宣言付支払督促など、差押が可能な裁判所の書類のことです。つまり過去に裁判をされていることになります。
それをふまえて強制執行予告通知には、「債務名義を取得しているので、今後も支払いをしないのならば、あなたの金融機関の口座を調査し、強制執行(差押)の手続を進めて行く予定です」といった脅し文句が書かれています。

強制執行予告通知が届いても、あきらめるのは早いです。もしアイフルに裁判を起こされたのが10年以上前ならば、消滅時効で解決できる可能性があります。
裁判を起こされて債務名義を取得されると、時効期間は10年に延長されます。従って、10年以上経っていれば消滅時効が成立していることになります。
実は最近のアイフルの裁判した後の請求には、10年以上経過してからの請求が多いという特徴があります。ですから、強制執行予告通知が届いても、まずは裁判が10年以上前かどうかを調べて、当てはまるようならば専門家に相談しましょう。
⑹ 裁判所から届くアイフルの「執行文」
執行文には、いくつか種類がありますが、今回は最も多く見られる承継執行文についてご説明します。承継執行文とは、裁判から時間が経って、債権者が合併や債権譲渡により変更になった時に、そのままでは強制執行(差押)ができないので、変更になったことを明らかにするために発行される書面です。(債務者が相続によって変更になった時にも発行されます)
アイフルとは異なる業者が裁判をして、その後、放置されてアイフルがその債権を受け継いだ時、アイフルが執行文を申し立てることがあります。

通常、執行文が届いたら、差押の準備に入ったことになり、しばらくすると差押命令が裁判所から届くことが多いのですが、アイフルの場合は執行文が届いてからも差押命令がなかなか届かないことがあるようです。執行文が届いた後に、「次には差押をするから、早く支払え」と言った請求書類が届くこともあります。執行文を支払いを促すための脅しとして使っているのかもしれません。

注意すべきなのは、「執行文には時効を止める効果が無い」ということです。通常は時効期間が経過する前に裁判をされると、時効が振り出しに戻ります。しかし、執行文は裁判所から届く書面であるにもかかわらず、時効期間を振り出しに戻す効果がありません(理由を話すと長くなりますので、ここは事実だけを覚えておいてください)。従って、過去の裁判から10年以内に執行文が届いても、その後、差押命令が届かなければ時効になる可能性があるのです。実際に該当する相談者を何人か引き受けたことがあります。
⑺アイフルから届く「一括返済催告状」とは
最近、アイフルから「一括返済催告状」と言う書面が届くことがあります。内容は書面に記載された「合計請求金額」を一括で返済しろと言うものです。この後、「返済が確認できない場合は、法的手続き(支払督促・強制執行・給与差押等)による解決を検討させて頂きます」と続きます。
※給与差押は強制執行に含まれますので、法的にも正確な記載ではありませんね。
以前のアイフルは、一括返済するならば元金のみで良いとか、合計額の半額で良いとか、割引を提案して一括返済を促すような書面が多かったのですが、そういう余裕も無くなったのでしょうか。
一括返済催告状には、「約定弁済期日」や「最終貸付日」などの記載がありますので、双方ともに5年以上前ならば時効で解決できる可能性が高いです。当てはまるようならば時効に詳しい専門家に相談してみましょう。

消滅時効

貸金業者からお金を借りた場合、その借金は5年経過すると消滅時効が完成して支払いを拒否することが出来るようになります。
しかし、多くの人が勘違いしやすいポイントがあります。それでは、具体的に注意点を説明しましょう。

Point.1 : きちんと主張しなければ効果が無い

消滅時効は、自動的に支払義務が無くなる訳ではありません。消滅時効が完成した後に債権者が請求するのも違法ではありません。もちろん倫理的には問題があると思いますので、私の事務所では違法請求ではなく不当請求と呼んでいます。
では、この不当請求を止めさせるにはどうしたら良いか、それは、法的に整った「時効援用通知」を債権者に送りつけることです。法律家の名前で出せれば、より強い効果が期待できるでしょう。
今のところ、当事務所で時効援用通知を出したケースでは全て、その後の請求が止まっています。

Point.2 : 過去5年間で一度も支払いや借入れが無い

消滅時効の完成には、最後の取引から5年間、一度も支払いや借入れが無いことが条件になっています。例えわずかな金額であっても、一度とカウントされますので注意が必要です。尚、5年間経過して時効が完成した後でも支払いはしてはいけません。

Point.3 : 過去10年以内に、請求されている業者から訴えられたことが無い
(最後の取引から5年経過した後で訴えられた場合は、まだ間に合います)

消滅時効の完成のもう一つの条件が、過去10年以内に請求されている業者から裁判で訴えられたことが無いということです。これは、民事訴訟に限らず、支払督促なども含みます。 しかし、内容証明郵便などは裁判ではないので関係ありません。あくまで、裁判所を通じて請求されたことがあるかどうかで判断されます。つまり、裁判所から何も届いたことが無ければ、この条件はクリアしている可能性が高いということになります。
この条件で注意して頂きたいのは、最後の取引から5年が経過して時効が完成した後で訴えられた場合は判決が出るまでは大丈夫です。 後ほど説明しますが、時効が完成した後に訴えられて、どうしたら良いか相談に来る方も結構います。この場合は、まだ判決が出ていない状況ならば間に合います。 急いで専門家に相談に行った方が良いケースです。

不当請求事例

ここでは、実際に相談を受けた様々な不当請求について、紹介しましょう。
見覚えのある方もいるのではないでしょうか。

事例1 :何度も、しつこく請求書が来る。

とにかく、しつこく何回も請求書を送ってきます。
しかも、そこには元金に加えて驚くほど高額な遅延損害金が上乗せされていて、金額らんを見るだけで、ビビッてしまう人も多いようです。

事例2 : 直接、自宅に訪問する

請求書だけではなく、実際に自宅に訪問されるケースも珍しくないようです。これは、かなりのプレッシャーがかかりますよね。
ここで業者が使ってくる巧妙な手口の一つに、「本日のところは千円だけ払って下さい。それだけ払ってくれれば今日は帰ります」というものです。
ただでさえ早く帰って欲しいと思っていますから、金額も安いし、つい払いたくなる誘惑にかられる場面です。これは絶対に引っかかってはいけません。
もし、ここで払ってしまったら、せっかく完成していた時効が、後で主張できなくなってしまう可能性が高いからです。消滅時効を主張する為には、5年経過して完成した後でも払ってはいけないのです。
(このケースで、時効の主張が認められず、敗訴した裁判例が実際にあります)

事例3 :時効が完成した後で、裁判所に訴えてくる

債権回収業者(サービサー)が使ってくることが多い手段です。裁判に訴えれば、驚いて支払ってくるだろうと考えているのでしょう。非常にもったいないことですが、実際に支払ってしまうケースも珍しくないようです。
もちろん、時効が完成した後ですから、法的にきちんとした主張をすれば、裁判でも問題なく勝てます。しかし、素人の方にとっては、やはり裁判というのはハードルが高いでしょう。
裁判特有のルールなどもありますので、この場合は急いで専門家に相談された方が良いケースだと思います。

解決方法

最後の取引から5年以上が経過している請求が多いので、消滅時効が完成している可能性があります。
5年以上、借入や返済が無いならば、法的に適切な方法で時効の主張をしましょう。尚、例え時効が完成していても債権者の請求は認められています。
従って、法的にきちんとした方法で解決しないと、いつまで経っても請求が止まりません。裁判に訴えられる可能性もありますので注意が必要です。

方法1 :法律専門家の名前で時効援用通知を送る

まだ請求書が送られてきているだけの段階や、自宅に訪問されて、さすがに何とかしなくちゃいけない、と考えた方は、法律専門家の名前で時効援用通知を出してもらえば、ほとんどの場合で請求は止まります。
実際に私が受けた依頼では、今のところ全てのケースで請求が止まっています。そのまま放置しておくと、ずっと請求は止まらず、しばらくすると裁判に訴えられることになりますので注意しましょう。

方法2 : 訴えられたので、答弁書を出してもらう

裁判に訴えられた人は、放置して何も反論しないと、相手方の訴えが認められて裁判に負けてしまいます。こうなったら次には給料の差し押さえなどをされる危険性が高まります。ですから、裁判は絶対に放置してはいけません。
指定された期日までに答弁書という名の反論書面を必ず出さなければなりません。(例え提出期限に遅れていても、法廷への出頭日までに出せば、認めてくれるケースが多いです。出頭日がまだならば、あきらめてはいけません)。
答弁書を書くには民事訴訟法における一定のルールがあります。また、内容も法的に整理されていることが望ましいので、司法書士か弁護士に頼むのが良いと思います。
裁判は、間違った対応をすると取り返しがつきませんので、「自分でも出来るだろう」とは安易に考えない方が良いでしょう。 実際に私が受けた事例では、答弁書を出してしばらくしたら、相手方業者から取下書(裁判を取り下げて止める)が送られてきます。相手方が「もう勝てる見込みがないから、あきらめた」ということです。

費用

  • ✫ 下記金額には消費税が加算されます。
  • ✫ 全国対応です。遠方の方でもお気軽にご相談ください。
相手方に時効援用通知を出す 3万円
(税込3万3,000円)
裁判で訴えられた場合に答弁書または督促異議を出す 5万円
(税込5万5,000円)
  • ※ 遠方の方で事務所に来られない場合は以下の書類が必要です(郵送)。
  • ① 免許証のコピー
  • ② 印鑑証明書
  • ③ 住民票
  • ④ 業者からの督促状、または裁判所から届いた書類一式

※ 事務所に来られないで自分で手続を進めたいと思われた方は以下のマニュアルを検討して下さい。
↓↓↓

自分で出来る不当請求対応マニュアル

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